○荒川区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、区議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、区議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に月額8万円を乗じて得た額を半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、一半期の途中において議員の任期が満了する場合においては、任期満了の日の属する月までの月数分を交付する。

3 一半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合においては、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(会派の届出)

第4条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者、政務活動費に係る経理責任者(以下「経理責任者」という。)及び経理責任者に事故があるとき又は経理責任者が欠けたときにその職務を行うべき者それぞれ1人を定め、その代表者は荒川区規則(以下「規則」という。)で定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、規則で定める様式により会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者は規則で定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

4 会派が、政務活動費の交付を辞退することとした場合は、規則で定める様式により政務活動費交付辞退届を議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(会派の通知)

第5条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届のあった会派について、毎年度当初速やかに、規則で定める様式により区長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中における会派結成届又は会派異動届、会派解散届若しくは政務活動費交付辞退届が提出されたときは、規則で定める様式により速やかに区長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(政務活動費の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による通知に基づき、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(政務活動費の請求及び交付)

第7条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎半期の最初の月の当初早急に、規則で定める様式により当該半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一半期の途中において議員の任期が満了する場合においては、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合においては、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合においては、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額に満たないときは、当該満たない額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を超える場合においては、会派は当該超える額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合においては、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第9条 政務活動費は、会派又は会派に所属する議員が行う調査研究、情報収集、研修、広報、広聴、住民相談、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他区民福祉の向上を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(収支報告書等の提出)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記第1号様式及び第2号様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、政務活動費により行った活動内容を記載した報告書(以下「実績報告書」という。)及び領収書その他の証拠書類の原本(以下「領収書等」という。)を添付して、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書、実績報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を辞退したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散又は辞退のときから30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(政務活動費の返還)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第9条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合においては、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還するものとする。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(収支報告書等の保存)

第12条 議長は、第10条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(意見聴取)

第13条 議長は、政務活動費を充てることができる経費の範囲その他政務活動費の取扱いに関し、別に定めるところにより、意見を求めることができる。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(透明性の確保)

第14条 議長は、第10条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(追加〔平成25年条例2号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(荒川区特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 荒川区特別職報酬等審議会条例(昭和39年荒川区条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第46号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年10月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に改正前の荒川区議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年7月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等をいう。)

会議費

会派又は会派に所属する議員が行う各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、資料印刷費等をいう。)

調査旅費

会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等をいう。)

通信運搬費

会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な通信・運搬に要する経費(電話料、インターネット接続料、ファクシミリ通信料、郵便料、運搬費等をいい、自宅の電話の電話料を除く。)

資料作成費

会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳費、パソコン及びパソコン関連機器その他の事務機器の購入、リース料等をいう。)

資料購入費

会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派又は会派に所属する議員が行う活動及び区の政策について、住民に報告し、又は周知するために要する経費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等をいう。)

広聴費

会派又は会派に所属する議員が住民からの区政及び会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷製本費等をいう。)

備考

1 この表に定めるもののうち、研究研修費、会議費、調査旅費、広報費及び広聴費に関する専ら飲食に要する経費については、政務活動費を充てることができる経費から除外する。

2 政務活動費の適正な運用を期するため、この表に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(全部改正〔平成25年条例2号・令和3年19号〕)

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(全部改正〔平成25年条例2号〕)

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荒川区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月15日 条例第1号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議員等
沿革情報
平成13年3月15日 条例第1号
平成14年7月1日 条例第27号
平成18年12月15日 条例第46号
平成20年10月20日 条例第20号
平成25年2月28日 条例第2号
令和3年7月20日 条例第19号