○荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(会派結成届等)

第2条 条例第4条の規定による会派結成届等の届出は、別記第1号様式から別記第3号様式までによるものとする。

(会派の通知)

第3条 条例第5条の規定による会派結成届等の区長への通知は、別記第4号様式によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第4条 区長は、毎年度、前条に規定する通知のあった各会派について、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(別記第5号様式)により当該会派の代表者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(政務活動費の請求)

第5条 条例第7条第1項の規定による政務活動費の請求は、別記第6号様式によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 荒川区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則(昭和48年荒川区規則第35号)は、廃止する。

(平成19年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日規則第4号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 改正後の荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に改正前の荒川区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年7月20日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則50号〕)

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(全部改正〔令和3年規則50号〕)

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(全部改正〔令和3年規則50号〕)

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(全部改正〔平成25年規則4号〕)

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(全部改正〔平成25年規則4号〕)

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(全部改正〔令和3年規則50号〕)

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荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月26日 規則第3号

(令和3年7月20日施行)