○荒川区個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第57号

(個人番号の利用範囲)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に準ずる保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準ずる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに準ずる資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に準ずる就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。以下同じ。)に準ずる徴収金の徴収(同条第1項又は第2項の徴収金の徴収に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(追加〔平成28年規則52号〕)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年荒川区条例第32号)第5条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第9条第1項から第3項までの規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(追加〔平成28年規則52号〕)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 荒川区児童育成手当条例(昭和46年荒川区条例第24号)第6条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 荒川区児童育成手当条例第8条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 荒川区児童育成手当条例第12条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(追加〔平成28年規則52号〕)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 荒川区心身障害者福祉手当条例(昭和49年荒川区条例第23号)第4条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 荒川区心身障害者福祉手当条例第10条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(追加〔平成28年規則52号〕)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 荒川区子どもの医療費の助成に関する条例(平成19年荒川区条例第3号)第4条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 荒川区子どもの医療費の助成に関する条例第8条第1項又は第2項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(追加〔平成28年規則52号〕)

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付に係るサービスの利用者負担額の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(追加〔平成28年規則52号〕)

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、荒川区介護保険条例(平成12年荒川区条例第7号)第22条第3項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(追加〔平成28年規則52号〕)

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務とする。

(追加〔平成28年規則52号〕)

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級において教育を受けるため必要な経費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(追加〔平成28年規則52号〕)

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、学校教育法による就学に必要な援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(追加〔平成28年規則52号〕)

第12条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該障害福祉サービスが提供される障害児に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(2) 当該障害福祉サービスが提供される障害児の扶養義務者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第13条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の実施に関する事務 当該予防接種の実施に係る者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 予防接種法第28条の規定による実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。第34条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第14条 条例別表第2の2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する情報

 要保護者等に係る児童育成手当の受給資格に関する情報

 要保護者等に係る心身障害者福祉手当の受給資格に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第15条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第3号の規定による控除の適用又は同法第321条の7の2の規定による特別徴収に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

(2) 納税義務者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第16条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、同法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る要介護認定(介護保険法第19条第1項の要介護認定をいう。以下同じ。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。以下同じ。)に関する情報とする。

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第17条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第9条の規定による被保険者に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 国民健康保険法第76条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 当該保険料の徴収に係る者又は当該保険料を課せられる者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第18条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の規定による支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの規定による一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第4条の規定による現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第19条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の6第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第6条第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第20条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第54条の規定による被保険者に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該被保険者に係る生活保護実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 当該保険料の徴収に係る者又は当該保険料を課せられる者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第21条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に規定する業務に係る事業又は同法第19条の2に規定する事業(以下「健康増進事業」という。)の実施に関する事務とし、同表の9の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該健康増進事業の実施に係る者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該健康増進事業の実施に係る者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第22条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定又は要支援認定に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の規定による支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定又は要支援認定に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更に関する事務

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定又は要支援認定に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の規定による支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収若しくは同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定又は要支援認定に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該地域生活支援事業の実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該地域生活支援事業の実施に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該地域生活支援事業の実施に係る障害者又は当該障害者の扶養義務者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第23条 条例別表第2の11の項及び12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下この条において「都難病規則」という。)第5条の規定による申請(同条第4号に規定する小児精神病患者(以下単に「小児精神病患者」という。)に係る申請を除く。)に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(2) 都難病規則第10条の規定による申請(小児精神病患者に係る申請を除く。)に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) 都難病規則第12条の2の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 都難病規則第13条の規定による届出(小児精神病患者に係る申請を除く。)に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の扶養義務者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第24条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号。以下この条において「都手当条例」という。)第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 都手当条例第6条第2項の規定によりなされた申請に係る審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 都手当条例第9条の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(4) 都手当条例第10条に規定する状況調査を行う場合における東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和48年東京都規則第141号)第14条の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(5) 都手当条例第11条の規定による申請又は届出の代行があった場合における申請若しくは届出に係る審査に関する事務 当該申請若しくは届出を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第25条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号。以下この条において「都規則」という。)第15条第1項の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(2) 都規則第18条の規定による届出に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) 都規則第19条第1項の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第26条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)第19条の規定による申請に係る審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第27条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第9条第1項から第3項までの規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第28条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 荒川区児童育成手当条例第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(2) 荒川区児童育成手当条例第8条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(3) 荒川区児童育成手当条例第12条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第29条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 荒川区心身障害者福祉手当条例第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 荒川区心身障害者福祉手当条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う障害者又は当該障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第30条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 荒川区子どもの医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(2) 荒川区子どもの医療費の助成に関する条例第8条第1項又は第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第31条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、介護保険法による保険給付に係るサービスの利用者負担額の軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第32条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、荒川区介護保険条例第22条第3項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の21の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

(追加〔平成28年規則52号〕)

(特定個人情報の提供)

第33条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第34条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔平成28年規則52号〕)

第35条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施に準ずる保護の実施に関する事務 当該外国人に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始に準ずる保護の開始又は同条第9項の保護の変更に準ずる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に準ずる徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第36条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級において教育を受けるため必要な経費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

第37条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、学校教育法による就学に必要な援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(追加〔平成28年規則52号〕)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第57号

(平成28年7月15日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年7月15日 規則第52号