○荒川区情報公開条例施行規則
昭和63年12月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号。以下「条例」という。)第19条の規定により、区長が管理する情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(削除〔令和5年規則13号〕)
2 前項の場合において、情報の公開を受ける者は、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損若しくは抜き取りをしてはならない。
3 区長は、前項の規定に違反する者又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、情報の公開を中止し、又は禁止することができる。
(情報の写しの交付方法等)
第6条 条例第9条第2項の規定による情報の写しの交付に係る当該情報の写しの作成は、区長が定める方法により行うものとする。
2 条例第9条第2項の規定により情報の写しを交付する場合は、区長が交付した旨の表示を行うものとする。
3 条例第9条第2項の規定による情報の写しの交付は、1件の請求について1部とする。
(電磁的記録に関する情報の公開の方法)
第7条 条例第9条第2項に規定する規則で定める方法は、電磁的記録に記録された情報を印字装置を用いて出力した物の閲覧又は写しの交付により行う方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録に記録された情報をディスプレイ等映像又は音声の出力装置に出力した物の視聴又は光ディスクに複写した物の交付が容易であるときは、当該電磁的記録に記録された情報の視聴又は当該複写した物の交付により情報の公開を行うことができる。
3 実施機関は、閲覧又は視聴の方法により電磁的記録に記録された情報を公開することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報を印字装置を用いて出力した物の写し又は光ディスクに複写した物の交付により公開することができる。
(一部改正〔令和5年規則13号〕)
2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。
(情報の検索資料)
第9条 条例第16条に規定する情報を検索するために必要な資料は、ファイル基準表及び長期保存文書目録とする。
2 前項の資料は、区長が指定する場所に備え置くものとする。
(職員の責務)
第10条 職員は、情報の公開の請求が円滑に行われるように、前条第1項に規定する検索資料等を用いて、当該請求に係る相談に積極的に応じなければならない。
(運用状況の公表)
第11条 条例第17条に規定する運用状況の公表は、毎年6月末日までに行うものとする。
2 前項の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 情報の公開の請求の状況
(2) 情報の公開の請求に対する公開の可否の決定の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 第1項の公表は、掲示場に掲示して行う公布等の掲示期間並びに告示の方法等に関する規程(昭和25年荒川区告示第69号)の規定に基づく告示(以下「告示」という。)及びあらかわ区報への登載により行うものとする。
(昭和63年10月1日前の情報の適用)
第12条 条例附則第2項の規定により、昭和63年10月1日前に職員が職務上作成し、又は取得した情報についてこの条例を適用する場合には、告示を行うものとする。
(委任)
第13条 条例及びこの規則に定めるもののほか、区長が管理する情報の公開等について、必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第30号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第67号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月8日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第1号抄)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月14日規則第46号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則1号・2年46号・5年13号〕)
区分 | 単位 | 金額 | ||
複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付 | 黒の単色刷り | A3判以下 | 片面刷り1枚 | 10円 |
両面刷り1枚 | 20円 | |||
A1判及びA2判 | 片面刷り1枚 | 30円 | ||
両面刷り1枚 | 60円 | |||
多色刷り及び黒を除く単色刷り | A3判以下 | 片面刷り1枚 | 50円 | |
両面刷り1枚 | 100円 | |||
A3判を超えるもので、上記の区分に当てはまらないもの | A3判に分割したものとして必要となる枚数にA3判に換算した金額を乗じた金額 | |||
電磁的記録(文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を含む。)に記録されているものを光ディスクに複写した物の交付 | 1枚 | 80円 |
備考
1 写しの作成方法は、乾式静電複写機によるものとする。
2 用紙の規格は、日本産業規格による。
3 請求者の用紙及び光ディスクの持参は認めないものとする。
(全部改正〔平成28年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則13号〕)