○掲示場に掲示して行う公布等の掲示期間並びに告示の方法等に関する規程
昭和25年9月18日
告示第69号
第1条 荒川区公告式条例(昭和25年条例第12号)により、公布又は公表のため、条例、規則若しくは規程を掲示場に掲示しておく期間は、掲示日から20日間とする。
第2条 告示は、法令、条例、規則等に別に定めのある場合を除く外、告示の旨の前文、告示年月日及び当該機関名又は当該機関の代表者名を記入し、職印を押して区役所庁舎前掲示場に掲示して行う。
前条の規定は、前項の掲示に準用する。
告示には、逐番号を附けるものとする。
前項の番号は、毎年1月に始まって12月に終る。
付則
この規程は、東京都荒川区公告式条例(昭和25年条例第12号)施行の日から適用する。