○荒川区行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区行政不服審査法施行条例(平成28年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審理員等が行う資料交付に要する費用)

第2条 条例第2条第1項に規定する資料の作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとし、資料の送付に要する費用の額は、当該資料の送付に係る郵便料金の額とする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

(荒川区行政不服審査会における資料交付に要する費用)

第3条 前条の規定は、条例第10条の規定により準用される条例第2条第1項に規定する資料の作成及び送付に要する費用について準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、荒川区行政不服審査会の運営に関し必要な事項は、荒川区行政不服審査会が定める。

(追加〔令和5年規則15号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分等に係る経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第1号抄)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和元年規則1号〕)

区分

単位

金額

複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力した物の交付

黒の単色刷り

A3判以下

片面刷り1枚

10円

両面刷り1枚

20円

A1判及びA2判

片面刷り1枚

30円

両面刷り1枚

60円

多色刷り及び黒を除く単色刷り

A3判以下

片面刷り1枚

50円

両面刷り1枚

100円

A3判を超える物で、上記の区分に当てはまらないもの

A3判に分割したものとして必要となる枚数にA3判に換算した金額を乗じた金額

備考

1 写しの作成方法は、乾式静電複写機によるものとする。

2 用紙の規格は、日本産業規格による。

荒川区行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年4月1日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)