○荒川区行政不服審査法施行条例
平成28年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(荒川区行政不服審査会の設置)
第3条 法第81条第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 区長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務企画部において処理する。
(審査会における資料交付に係る手数料等)
第10条 第2条第1項の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用される法第78条第4項に規定する条例で定める手数料について準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(荒川区情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)
2 荒川区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成8年荒川区条例第29号)は、廃止する。
4 この条例の施行に伴い新たに委嘱されることとなる審査会の委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(処分等に係る経過措置)
5 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)