○荒川区行政手続条例施行規則
平成9年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区行政手続条例(平成8年荒川区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与の手続)
第2条 条例第12条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年荒川区規則第40号)の定めるところによる。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第12条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。