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更新日:2024年9月13日
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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
受け取りには、請求書の提出が必要です。
原則、請求した月の翌月分から支給されます。
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
以下の要件を満たしている必要があります。
年金の請求手続きとあわせて年金事務所または区役所で請求手続きをしてください。
日本年金機構が、請求手続きのご案内を9月初旬ごろから順次送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
手続きは原則不要のため、請求書は送付されません。
引き続き要件を満たしている場合は、継続して受給できます。
なお、所得状況等により要件を満たさなくなった場合は、12月以降に日本年金機構が「年金生活者支援給付金不該当通知書」を送付します。
詳細は、年金事務所にお問い合わせください。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、下記にお問い合わせください。
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050で始まる電話からおかけになる場合は03-5539-2216(一般電話)
※注釈 間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。
※注釈1 月曜が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します
※注釈2 祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません
03-3800-9151
※注釈1 月曜が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します
※注釈2 祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません
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お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4168
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