荒川区


療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により審査・決定した額(保険適用の範囲)の保険者負担分(7割、8割、9割)があとで支給されます。
※注釈1 申請内容によって印鑑が必要な場合がありますので、お持ちください。
※注釈2 申請期間は、受診日の翌日から2年間です。
※注釈3 国保資格取得日から14日を過ぎて加入手続きをした場合、原則、保険証を交付された日以降の診療分のみ申請できます。
※注釈4 かならずしも、支払った金額の保険者負担割合分の金額が支給されるとは限りません。

療養費の種類および申請に必要なもの

急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

※注釈 国保の取扱をしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます。

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき

※注釈 施術者が受領委任の契約を締結している場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます。

コルセットなどの靴型装具以外の治療用装具を購入したとき

治療用装具(靴型装具)を購入したとき

輸血のための生血代を負担したとき

海外旅行中などで、国外で診療を受けたとき

国外で診療を受けた場合には、治療をした医師が記載した書類の添付が必要になります。
詳しくは、以下をご覧ください。
国外で診療を受けた場合の療養費

受付・申請

※注釈 申請項目により提出書類が異なるので、事前に問合せをしてください。

関連情報


お問い合わせ

福祉部国保年金課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-4067(直通)


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03-3802-3111(代表)