荒川区


海外療養費

旅行などで急病や不慮のケガなどで国外でやむを得ず診療を受けた場合、診療にかかった費用について全額を現地で支払ったうえで、帰国後に申請することにより、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

支給される範囲

支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
日本では保険適用のない治療(交通事故やケンカなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが、臓器移植、美容整形、性転換手術等)は対象になりません。
また、治療目的で渡航していた場合(出産、予定治療等)も支給の対象になりません。

手続きの流れ

申請に必要な書類

支給申請にあたっては、次の書類の添付が必要になります。

「診療内容明細書」「領収明細書」「診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文」は、受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)

支給される金額

注意事項


お問い合わせ

福祉部国保年金課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-4067(直通)


荒川区携帯サイトトップページ

携帯サイトについて

ご要望・ご質問


荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
03-3802-3111(代表)