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更新日:2024年11月13日

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精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。

割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。

この度、精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法等について、お知らせします。

詳細は、東京都の報道発表資料(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象者

都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

  • 障害等級1級の方 …旅客運賃割引区分 第一種精神障害者
  • 障害等級2級、3級の方 …旅客運賃割引区分 第二種精神障害者

記載方法

(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳

お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。

御希望の方は、令和6年12月2日以降、障害者福祉課(1階1・2窓口)に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。

※注釈 荒川区障害者福祉課の窓口での対応は令和7年6月30日までとなります。令和7年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターにて対応しますので、直接、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。

(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-0819

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