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令和6年4月1日から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。選択にあたっては、販売事業者から十分な説明を受け、ケアマネジャー等と相談して選択してください。
※申請様式については変更ありません。販売事業者はサービス計画書や申請書の福祉用具が必要な理由欄にて、利用者への十分な説明、選択に必要な情報の提供を行ったこと等が分かるように記載してください。
※今後、国からの通知等あり次第随時更新します。
介護保険最新情報vol.1225(抄)(PDF:361KB)
介護保険の給付対象になる福祉用具購入は下表のとおりです。
品目 | 詳細 |
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移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。床、階段等の移動ができるもの。 |
特殊尿器 | 尿・便が自動的に吸引されるもので、介護を受ける方または介護者が容易に使用できるもの |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の際の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するものに限られます。
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簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの。取水や排水のための工事を伴うものを除きます。 |
腰掛便座 |
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排泄予測支援機器 | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもの。 |
上限額 10万円(1年間につき)
※注釈 上限額内の購入費用に対して、自己負担分を除く金額が介護保険から給付されます。自己負担となる金額については、前年度の合計所得金額等により異なるため、介護保険負担割合証で負担割合をご確認ください。なお、上限額を超える金額については、全て自己負担となります。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504
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