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更新日:2024年3月29日

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給付対象になる福祉用具

福祉用具の一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制導入

令和6年4月1日から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。選択にあたっては、販売事業者から十分な説明を受け、ケアマネジャー等と相談して選択してください。

対象品目

  • スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)
  • 多点杖

※申請様式については変更ありません。販売事業者はサービス計画書や申請書の福祉用具が必要な理由欄にて、利用者への十分な説明、選択に必要な情報の提供を行ったこと等が分かるように記載してください。

※今後、国からの通知等あり次第随時更新します。

介護保険最新情報vol.1225(抄)(PDF:361KB)

 

介護保険の給付対象になる福祉用具購入

介護保険の給付対象になる福祉用具購入は下表のとおりです。

介護保険の給付対象になる福祉用具購入
品目 詳細
移動用リフトのつり具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。床、階段等の移動ができるもの。
特殊尿器 尿・便が自動的に吸引されるもので、介護を受ける方または介護者が容易に使用できるもの
入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の際の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するものに限られます。
  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台(浴槽への出入りのために、浴槽の縁にかけて利用する)
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト
※注釈 体に直接巻きつけて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限られます
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの。取水や排水のための工事を伴うものを除きます。
腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便器から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
排泄予測支援機器 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもの。

上限額 10万円(1年間につき)
※注釈 上限額内の購入費用に対して、自己負担分を除く金額が介護保険から給付されます。自己負担となる金額については、前年度の合計所得金額等により異なるため、介護保険負担割合証で負担割合をご確認ください。なお、上限額を超える金額については、全て自己負担となります。

関連情報

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お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

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