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更新日:2024年3月15日

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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除の特例)

令和6年能登半島地震による被害に関して、地方税法及び所得税法等の関係法令が公布・施行され、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度特別区民税・都民税(令和5年分所得税)においても雑損控除の適用が可能となりましたので、対象となる方につきましては、お問い合わせください。

詳しくは、詳細ページをご覧ください。

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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