○荒川区清掃審議会の運営に関する要綱

平成12年11月21日

制定

(12荒環清発第101号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)第7条第7項の規定に基づき、荒川区清掃審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、審議会を招集する場合において、審議会の日時、場所及び議案件名を招集期日の7日前までに、条例第7条第5項に規定する委員(以下「委員」という。)に通知しなければならない。

(会議の公開)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、これを公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の一部又は全部を非公開することができる。

(1) 会議において取り扱う情報が、荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号)第9条各号に該当するとき。

(2) 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。

(非公開の決定方法)

第4条 会長又は委員において、前条ただし書の規定に該当すると認められるときは、会議にはかり、会議の全部又は一部を非公開とすることを決定することとする。

2 前項に該当するときは、会長は、会議を中断するとともに、非公開として会議を続けるものとする。

(会議の公開の方法)

第5条 会議を傍聴できる者の定員は、原則として5人以内とする。ただし、会議を行う場所等の都合により員数を変更することができる。

2 傍聴の申請方法並びに傍聴人の決定、遵守事項その他会議の公開に必要な事項は、荒川区清掃審議会の傍聴の取扱に関する要領(平成12年11月21日制定。以下「要領」という。)において定めるところによる。

(傍聴できない者)

第6条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者

(2) 拡声器の類を所持している者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を所持している者

(4) はち巻、腕章(報道関係者が着用する腕章を除く。)、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は所持している者

(5) 録音機、写真機、撮影機の類を所持している者。ただし、事前に会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 異様な服装をしている者

(8) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 会長は、傍聴人が要領に定められた遵守事項に反する行為をしていると認められるとき又は前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(会議開催の公表)

第7条 会議の開催は、公開又は非公開にかかわらず、原則として会議の開催期日の14日前までに公表する。

2 前項により公表する内容は、次に掲げる事項のとおりとする。

(1) 会議名

(2) 日時

(3) 場所

(4) その他

(議事録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。

(1) 会議の開催年月日

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事日程

(4) 議事のてんまつ

(5) その他審議会の経過に関する事項

2 議事録は、荒川区情報公開条例に基づき公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、議事録の全部又は一部を非公開とする。

(1) 第3条の規定により会議を非公開とした部分

(2) 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報

(委任)

第9条 審議会の運営について、この要綱に定めのない事項は、会長が定める。

荒川区清掃審議会の運営に関する要綱

平成12年11月21日 種別なし

(平成12年11月21日施行)