○荒川区清掃審議会の傍聴の取扱に関する要領

平成12年11月21日

制定

(12荒環清発第101号)

(部長決定)

(趣旨)

第1条 この要領は、荒川区清掃審議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、荒川区清掃審議会傍聴券(以下「傍聴券」という。)の交付を受け、これを所持しなければならない。

2 傍聴券(別記第1号様式)の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に所定の事項を記入しなければならない。

3 傍聴人は、傍聴券を他人に譲渡することができない。

4 傍聴人は、会議室に入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示し、その指示に従って傍聴席に着かなければならない。

5 傍聴人が傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返さなければならない。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

(傍聴人の定員等)

第4条 会議の傍聴を希望する者が荒川区清掃審議会の運営に関する要綱(平成12年11月21日制定。以下「要綱」という。)第5条に定める定員を超えたときは、くじにより傍聴人を決定することとし、くじで定めた者5人をもって傍聴人とする。この場合において、荒川区の区域内に住所を有する者及び利害関係人を優先することはしない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、会議を傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話、その他無線機の類を使用しないこと。

(7) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 要綱第4条の規定により、会議の非公開を決定したときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音もしくは録画等をしてはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(報道関係者の傍聴)

第7条 報道関係者は、非公開以外の会議を傍聴することができる。

2 報道関係者は、傍聴証(別記第2号様式)の交付を受け、これを所持しなければならない。

3 第2条の規定(第2項の規定を除く。)は、報道関係者の会議の傍聴について準用する。この場合において、前項の規定により交付を受けた傍聴証をもって傍聴券とみなす。

4 第6条の規定は、報道関係者が遵守すべき事項について準用する。

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荒川区清掃審議会の傍聴の取扱に関する要領

平成12年11月21日 種別なし

(平成12年11月21日施行)