○荒川区生活衛生関係不利益処分取扱要綱

平成12年3月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号)荒川区行政手続条例(平成8年荒川区条例第42号)聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年荒川区規則第40号)に基づき、別表第1に掲げる関係法令の諸規定に基づく営業許可の取消し、又は営業の禁止若しくは停止その他必要な不利益処分(以下「処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。ただし、他に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(基本原則)

第2条 処分は、時期を失することなく、的確かつ厳正に行わなければならない。

(措置命令)

第3条 別表第2に掲げる処分(以下「措置命令」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 営業施設の構造設備基準の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため必要があると認められるとき。

(2) 営業施設の維持管理その他営業行為の違反に対し、危害の発生の防止、又は適正な営業の確保を図るため、特定の行為について作為又は不作為を命じる必要があると認められるとき。

2 措置命令は、その目的を達成するため、必要な期限及び範囲を定めて行う。

(営業停止命令等)

第4条 別表第3に掲げる処分(以下「営業停止命令等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 構造設備基準の違反に対し、措置命令によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(2) 維持管理その他営業行為の違反に対し、措置命令によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(3) 関係法令に措置命令の規定がなく、営業停止命令等によらなければ、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(4) 理容師法(昭和22年法律第234号)第10条第2項、美容師法(昭和32年法律第163号)第10条第2項及びクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第9条の規定により、感染症にり患した理容師、美容又はクリーニングの業務に従事する者(以下「理容師等」という。)の就業を公衆衛生上不適当と認めるとき。

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第8条の規定により、営業者、使用人及び法人の役員等が同条各号に定める罪を犯したとき。

2 営業停止命令等の処分の期間は、次に掲げるところによる。

(1) 構造設備上の措置事項違反等で物理的に改善可能なものの処分期間は、当該是正措置を講じるために必要と認められる相当の期間とする。

(2) 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の規定により、理容師等が感染症にり患したことによる業務停止命令処分期間は、り患による危害発生が消滅するために要すると認められる相当の期間とする。

(3) その他前2号に掲げるもの以外の業務上の遵守事項違反に係るものの処分期間は、5日以上39日以下とする。この場合において第5条及び第6条に規定する処分期間の延長又は短縮を行う場合もこの範囲内で行う。

(処分期間の延長)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項各号に規定する期間(以下「処分期間」という。)を延長することができる。

(1) 過去の営業停止命令等の処分を受けた日から2年以内に同種の違反条項により、営業停止命令等の処分を受けた者

(2) 違反内容が悪質で処分期間を延長する必要がある者

2 前項の処分期間の延長は、同項第1号に掲げる者ついては処分期間の2分の1、同項第2号に掲げる者については処分期間の2分の1以内とする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(処分期間の短縮)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、処分期間を短縮することができる。

(1) 当該違反行為について、他の法令による罰則の適用又は処分を受け、その執行が終り、情状にしんしゃくすべきものがあるとき。

(2) 第3章に規定する併合処分を行う場合であって、しんしゃくすべき情状があるとき又は他の処分に比して均衡を失すると認められるとき。

(3) その他前2号に類するもので、しんしゃくする理由が認められるとき。

2 前項の処分期間の短縮は、同項第1号に掲げる者については処分期間の2分の1以内、同項第2号に掲げる者については併科する処分期間のうち最も期間の短い違反に係る処分期間の3分の1以内、同項第3号に掲げる者については処分期間の3分の1以内とする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(延長又は短縮の取扱い)

第7条 前2条の規定により処分期間の延長又は短縮に際して、延長すべき日数に端数があるときはその端数を切り捨て、短縮すべき日数に端数があるときはこれを切り上げる。

(許可等の取消し)

第8条 別表第4に掲げる処分(以下「許可等の取消し」という。)は、次の各号のいずれかに該当した場合に行うものとする。

(1) 30日以上の営業停止命令等の処分を受けた後、6月以内に更に同一事項の違反があったとき。

(2) 営業停止命令等の処分によって違反の状態が改善される見込がなく、危害発生のおそれがあり、営業を継続させることが不適当と認めるとき。

(3) 違反内容が悪質で改善についての意欲がなく、営業上の安全確保の責任を持ち得ず、営業を継続させることが不適当と認められるとき。

(4) 事前許可を受けた普通公衆浴場であって、許可条件として付された期日までに営業を開始しないとき。

(併合処分)

第9条 同種又は異なる二以上の違反がある場合は、各違反ごとに処分を行うこととする。ただし、許可等の取消しの処分を行う場合は、他の処分は行わない。

(牽連違反)

第10条 違反の手段又は結果が他の処分事項にも該当する場合は、その最も重い事由について処分を行う。

(上申)

第11条 保健所長は、荒川区保健所長委任規則(平成12年荒川区規則第49号)第1条ただし書き及び第2条の規定に基づき処分が必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。

(報告)

第12条 保健所長は、処分を執行したときには、処理経過を速やかに区長に報告するものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第13条 区長は、処分を執行しようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)荒川区行政手続条例(平成8年荒川区条例第42号)、及び関係法令の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める意見陳述のための手続を経るものとする。ただし、公益上、緊急に処分を行う必要があるときは、当該手続を経ずに行うことができる。

(1) 許可等の取消しその他区長が必要と認めるとき 聴聞

(2) 前号に該当しないとき 弁明の機会の付与

(告発)

第14条 本処分によるもののほか、関係法令に定める罰則を適用する必要があると認めたときは、捜査機関あて書面により告発するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日一部改正)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日一部改正)

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年11月18日一部改正)

この要綱は、平成26年11月25日から施行する。

(平成31年1月17日一部改正)

この要綱は、平成31年1月17日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(1) 環境衛生関係法令

ア 興行場法(昭和23年法律第137号)

イ 旅館業法(昭和23年法律第138号)

ウ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)

エ 理容師法(昭和22年法律第234号)

オ 美容師法(昭和32年法律第163号)

カ クリーニング業法(昭和25年法律第207号)

キ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)

ク 温泉法(昭和23年法律第125号)

ケ 水道法(昭和32年法律第177号)

コ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)

サ 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)

シ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)

タ 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)

(2) 医事関係

ア 医療法(昭和23年法律第205号)

イ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)

ウ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)

エ 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)

オ 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)

(3) 薬事関係

ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

イ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)

ウ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)

エ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)

別表第2(第3条関係)

(1) 環境衛生関係法令

ア 旅館業法第7条の2に定める措置命令

イ クリーニング業法第10条の2に定める措置命令

ウ 墓地、埋葬等に関する法律第19条に定める施設の整備改善命令、使用制限命令及び使用禁止命令

エ 温泉法第18条第5項に定める変更命令

オ 温泉法第31条第2項に定める利用の制限又は措置の命令

カ 水道法第36条第1項に定める改善の指示

キ 水道法第36条第2項に定める変更勧告

ク 水道法第36条第3項に定める措置の指示

ケ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条に定める措置命令、使用停止命令及び使用制限命令

コ 化製場等に関する法律第6条の2に定める措置命令

サ 化製場等に関する法律第7条に定める使用の制限命令又は禁止命令

シ 住宅宿泊事業法第15条に定める業務改善命令

ス 住宅宿泊事業法第41条第2項に定める業務改善命令

セ 荒川区プール条例例第8条に定める措置命令

ソ 荒川区旅館業法施行条例第13条に定める常駐命令

タ 荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例第11条に定める業務改善措置命令

チ 動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める措置命令及び運搬容器の使用停止命令

(2) 医事関係

ア 医療法第6条の8第2項に定める広告の中止命令及び是正命令

イ 医療法第24条第1項に定める使用制限命令、使用禁止命令及び修繕若しくは改築命令

ウ 医療法第24条の2第1項に定める措置命令

エ 医療法第28条に定める変更命令

オ 臨床検査技師等に関する法律第20条の6に定める指示

カ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項に定める指示

キ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第11条第2項に定める使用制限命令、使用禁止命令、構造設備改善命令及び措置命令

ク 柔道整復師法第18条第1項に定める指示

ケ 柔道整復師法第22条に定める使用制限命令、使用禁止命令、構造設備改善命令及び措置命令

コ 歯科技工士法第24条に定める改善命令

サ 歯科技工士法第25条に定める使用禁止命令

(3) 薬事関係

ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第1項に定める廃棄命令、回収命令及び措置命令

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第2項に定める職員自らによる廃棄、回収及び処分

ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第71条に定める検査命令

エ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第3項に定める改善命令及び使用禁止命令

オ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項に定める改善命令及び使用禁止命令

カ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2第1項に定める体制整備命令

キ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第1項に定める業務運営の改善措置命令

ク 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第2項に定める是正措置命令

ケ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第73条に定める総括製造販売責任者等の変更命令

コ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2第2項に定める承認の変更命令

サ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2第3項に定める承認の変更命令

シ 毒物及び劇物取締法第15条の3に定める回収命令、除去命令及び措置命令

ス 毒物及び劇物取締法第19条第1項に定める措置命令

セ 毒物及び劇物取締法第19条第3項に定める変更命令

ソ 毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する法第15条の3に定める業務上取扱者に対する回収命令及び措置命令

タ 毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する法第19条第3項に定める業務上取扱者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令

チ 毒物及び劇物取締法第22条第6項に定める業務上取扱者に対する措置命令

ツ 麻薬及び向精神薬取締法第50条の39に定める保管命令、変更命令及び措置命令

テ 麻薬及び向精神薬取締法第50条の40に定める改善命令及び使用禁止命令

ト 麻薬及び向精神薬取締法第50条の41に定める変更命令

ナ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条第1項に定める回収命令及び措置命令

ニ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条第2項に定める回収命令及び措置命令

別表第3(第4条関係)

(1) 環境衛生関係法令

ア 興行場法第6条に定める営業停止命令

イ 旅館業法第8条に定める営業停止命令

ウ 公衆浴場法第7条第1項に定める営業停止命令

エ 理容師法第10条第2項に定める業務停止命令

オ 理容師法第14条第1項に定める閉鎖命令

カ 理容師法第14条第2項に定める閉鎖命令

キ 美容師法第10条第2項に定める業務停止命令

ク 美容師法第15条第1項に定める閉鎖命令

ケ 美容師法第15条第2項に定める閉鎖命令

コ クリーニング業法第9条に定める業務停止命令

サ クリーニング業法第11条に定める営業停止命令又は閉鎖命令

シ 水道法第37条に定める給水停止命令

ス 住宅宿泊事業法第16条第1項に定める業務停止命令

セ 荒川区プール条例第8条に定める使用停止命令

ソ 動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める営業停止命令

(2) 医事関係

ア 医療法第24条の2第2項に定める業務停止命令

イ 医療法第29条第1項に定める閉鎖命令

ウ 臨床検査技師等に関する法律第20条の7に定める業務停止命令

(3) 薬事関係

ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条第1項に定める業務停止命令

イ 毒物及び劇物取締法第19条第4項に定める業務停止命令

ウ 麻薬及び向精神薬取締法第51条第1項に定める業務停止命令

エ 麻薬及び向精神薬取締法第51条第2項に定める業務停止命令

別表第4(第8条関係)

(1) 環境衛生関係法令

ア 興行場法第6条に定める許可取消し

イ 旅館業法第8条に定める許可取消し

ウ 公衆浴場法第7条第1項に定める許可取消し

エ 墓地、埋葬等に関する法律第19条に定める許可取消し

オ 温泉法第31条第1項に定める許可取消し

カ 化製場等に関する法律第7条に定める許可取消し

キ 住宅宿泊事業法第16条第2項に定める事業廃止命令

ク 荒川区プール条例第9条に定める許可取消し

ケ 動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める許可取消し

(2) 医事関係

ア 医療法第29条第1項に定める許可取消し

イ 医療法第29条第2項に定める許可取消し

ウ 臨床検査技師等に関する法律第20条の7に定める登録取消し

(3) 薬事関係

ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条第1項に定める許可取消し

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2第1項に定める承認の取消し

ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2第3項に定める承認の取消し

エ 毒物及び劇物取締法第19条第2項に定める登録取消し

オ 毒物及び劇物取締法第19条第4項に定める登録取消し

カ 麻薬及び向精神薬取締法第51条第1項に定める免許の取消し

キ 麻薬及び向精神薬取締法第51条第2項に定める免許の取消し

荒川区生活衛生関係不利益処分取扱要綱

平成12年3月31日 種別なし

(平成31年1月17日施行)