○荒川区プール条例

昭和50年3月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、プールの構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(以下単に「公衆浴場」という。)を除く。)をいう。

(許可等)

第3条 プールを経営しようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において専ら当該学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

3 区長は、第1項の規定により許可の申請があった場合において、その申請に係るプールが次に掲げる基準に適合すると認めたときは、許可をしなければならない。

(1) 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、周囲から汚水が流入しない構造とし、かつ、オーバーフロー溝が設けられ、水泳又は水浴をする者(以下「水泳等をする者」という。)の見やすい場所に水深が明示されているものであること。

(2) プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。

(3) 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。

(4) 給水設備は、給水管にプール水(プールに設けられた公衆に水泳又は水浴をさせるための貯水槽に貯水されている水をいう。)が逆流しないような構造とすること。

(5) 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有するものとし、排水口及び循環水取入口には堅固な金網又は鉄格子等を設けること。

(6) 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。

(7) 応急措置のできる設備を備えた救護所を設けること。

(8) 救命浮輪、麻なわその他の救命器具を備えた監視所を設けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 区長は、第1項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生又は安全の確保のため必要な限度において、条件を付することができる。

(一部改正〔平成27年条例25号〕)

(地位の承継)

第3条の2 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)について相続、合併又は分割(当該プールの経営を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該プールの経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。

(手数料)

第4条 第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料1万6,900円を納めなければならない。

2 区長は、国又は地方公共団体から申請があったとき、その他区長が特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(措置の基準)

第5条 許可経営者及び第3条第2項の規定により届出をした者(以下「届出経営者」という。)は、プールにおける公衆衛生及び安全の確保に関し、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) プール内は、常に整とんし、水泳等をする者が利用する場所は、1日1回以上清掃すること。

(2) 水泳等をする者の危険を防止し、かつ、救助を行うため、監視人を配置すること。

(3) 入口、更衣所その他水泳等をする者の見やすい場所に、利用上の注意事項を表示すること。

(4) 伝染性の病気にかかっている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑になるおそれがあると認められる者をプール内に入場させないこと。

(5) プールの閉場後は、直ちにプール内を点検し、異常の有無を確認すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(小規模プールの管理)

第5条の2 小規模プール(容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プール及び公衆浴場を除く。)をいう。)を経営する者は、当該施設について、前条に規定する措置を講ずるよう努めなければならない。

(管理者の設置)

第6条 許可経営者は、第5条に規定する措置をとるため、プールごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。

(報告の徴収及び立入検査)

第7条 区長は、必要があると認めたときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、プールに立ち入り、その構造設備若しくは第5条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用停止及び措置命令)

第8条 区長は、第3条第1項の規定による許可に係るプールが、同条第3項に規定する基準に適合しないと認めたとき、又は許可経営者、届出経営者若しくは管理者が第5条に規定する措置をとらなかったと認めるときは、期間を定めて、当該プールの使用停止を命じ、又は公衆衛生若しくは安全の確保上、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第9条 区長は、許可経営者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第4項の条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による命令に違反したとき。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反してプールを経営した者

(2) 第8条の規定による命令に違反した者

第11条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第2項の規定に違反して学校プールを経営した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に水泳場及びプール取締条例(昭和24年東京都条例第55号。以下「都条例」という。)によりされている許可又は許可申請は、この条例によりされた許可(都条例による許可の有効期間中に限る。)又は許可申請とみなす。

(昭和52年12月14日条例第21号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年7月5日条例第37号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成4年7月2日条例第37号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日条例第55号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、この条例による改正後の第3条第3項第4号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(平成19年12月17日条例第42号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する

(平成27年7月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区プール条例

昭和50年3月19日 条例第15号

(平成27年7月8日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第15号
昭和52年12月14日 条例第21号
昭和55年3月21日 条例第15号
昭和59年7月5日 条例第37号
平成4年7月2日 条例第37号
平成5年3月30日 条例第13号
平成12年12月6日 条例第55号
平成13年7月12日 条例第35号
平成16年7月1日 条例第26号
平成19年12月17日 条例第42号
平成27年7月8日 条例第25号
令和5年10月27日 条例第36号