○荒川区管理通路条例施行規則

平成15年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区管理通路条例(平成15年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公共施設)

第2条 条例第4条第1号に規定する公共施設とは、国、都、区その他公共団体が設置し、又は管理する庁舎、学校、図書館、保育園、幼稚園、公園、児童遊園、運動場、体育館、養護施設、老人福祉施設その他の施設をいう。

(告示事項)

第3条 条例第5条に規定する告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 路線名

(2) 起点及び終点

(3) 敷地の幅員及び延長(区域の変更の場合にあっては、変更の区間並びに当該区間に係る変更前及び変更後の幅員及びその延長)

(4) 指定、廃止又は変更の期日

(5) 指定、廃止又は変更の区間を表示した図面を縦覧できる場所及びその期間

(台帳)

第4条 条例第7条に規定する台帳は、路線ごとの調書及び図面をもって構成する。

2 台帳の記載事項は、特別区道の例による。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

荒川区管理通路条例施行規則

平成15年3月17日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
平成15年3月17日 規則第4号