○荒川区管理通路条例

平成15年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、区管理通路の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、区管理通路の利用の適正化を図り、もって区民の生活環境及び地域防災の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区管理通路」とは、一般交通の用に供されている通路(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路を除く。以下同じ。)のうち、区長が指定したものをいう。

(指定及び対象)

第3条 区長は、一般交通の用に供されている通路で区が所有権その他の使用権原を有しているもののうち、次条の基準に適合するものを区管理通路として指定する。

(指定基準)

第4条 区管理通路は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 起点又は終点が道路法第3条第2号から第4号までに規定する道路、区管理通路又は荒川区規則(以下「規則」という。)で定める公共施設に直接接続していること。

(2) 区管理通路とすべき区域が確認されていること。

(告示)

第5条 区長は、区管理通路を指定するときは、規則で定めるところにより告示しなければならない。

(廃止又は区域の変更)

第6条 区長は、必要があると認める場合は、区管理通路の全部若しくは一部を廃止し、又は区管理通路の区域を変更することができる。

2 前条の規定は、前項の規定により区管理通路を廃止し、又は区管理通路の区域を変更する場合に準用する。

(台帳)

第7条 区長は、区管理通路の台帳を調製し、保管するものとする。

(区長以外の者の行う工事)

第8条 区長以外の者は、区管理通路に関する工事の設計及び実施計画について区長の承認を受けて区管理通路に関する工事を行うことができる。

(工事原因者に対する工事施行命令等)

第9条 区長は、区管理通路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要となった区管理通路に関する工事又は区管理通路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは区管理通路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた区管理通路に関する工事を、当該工事の原因となった他の工事の執行者又は他の行為の行為者に施行させることができる。

2 区長は、他の工事又は他の行為により必要を生じた区管理通路に関する工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に、その全部又は一部を負担させるものとする。

(占用)

第10条 区管理通路を占用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による占用の許可その他占用に関する事項については、荒川区道路占用規則(昭和52年荒川区規則第37号)の例による。

3 区長は、区管理通路の占用につき占用料を徴収する。

4 前項の規定による占用料の額、徴収方法等については、荒川区道路占用料等徴収条例(昭和28年荒川区条例第8号)の例による。

(原状回復)

第11条 前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合においては、区管理通路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 区長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第12条 区管理通路では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区管理通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 区管理通路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他区管理通路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区管理通路の管理上支障があると認められる行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、区管理通路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて区管理通路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 区管理通路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 区管理通路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(許可の取消し等)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定により与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、区管理通路に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置を講ずること若しくは区管理通路を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 区管理通路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 区管理通路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区管理通路の管理上の事由以外の事由により公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償)

第15条 区管理通路に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(準用)

第16条 一般交通の用に供されている通路で第4条の基準に適合しないことにより区管理通路として指定されないもののうち、区長が特に必要と認めたものの管理については、第8条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

荒川区管理通路条例

平成15年3月17日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)