○荒川区青少年問題協議会条例施行規則

昭和31年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区青少年問題協議会条例(昭和31年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、荒川区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第3号の関係行政機関の職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 副区長

(2) 子ども家庭部長

(3) 荒川区子ども家庭総合センター所長

(4) 区民生活部長

(5) 教育長

(6) 教育委員会事務局教育部長

(7) 中学校長代表

(8) 小学校長代表

(9) 区内警察署長

(10) 台東少年センター所長

(一部改正〔令和2年規則27号〕)

(議題の提出)

第3条 委員が議題を提出しようとするときは、件名、提出理由及び必要な資料を協議会開催前に会長に送付するものとする。

(小委員会)

第4条 協議会を運営し、又は特別の事項を分担させる場合は、協議会の決定に基づき、協議会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員(以下「小委員」という。)は、委員及び幹事のうちから会長が指名する。

3 小委員会に委員長を置き、小委員の互選によって定める。

4 委員長は、小委員会の事務を掌理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する小委員が、その職務を代理する。

6 小委員会は、委員長が招集する。

7 小委員会は、小委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

8 小委員会の議事は、出席小委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 小委員会で審議された事項は、その結果を協議会に報告しなければならない。

(専門部会)

第5条 専門の事項を調査審議する場合は、協議会の決定に基づき、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員及び幹事のうちから会長が指名する。

3 会長は、特に必要と認める場合は、専門委員を専門部会の委員として指名することができる。

4 前条第3項から第9項までの規定は、専門部会について準用する。

(委員の解任等)

第6条 区長は、委員が、心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、委員たるにふさわしくない非行のあった場合その他委員としての適格性を欠くと認める場合においては、これを解任又は解嘱することができる。

(専門委員の任期)

第7条 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解嘱されるものとする。

(事務機構)

第8条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから区長が任命又は委嘱する。

3 幹事の互選により常任幹事を置くことができる。

4 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

5 協議会の庶務は、子育て支援部児童青少年課において処理する。

(委任)

第9条 会長は、条例及びこの規則に従い協議会にはかって、会則又は規約を定めることができる。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和35年8月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年5月2日から適用する。

(昭和39年4月30日規則第26号)

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和39年7月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日規則第19号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年7月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都荒川区青少年問題協議会条例施行規則第2条第9号の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和63年10月31日規則第51号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正(第2条第2号を除く。)は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区青少年問題協議会条例施行規則

昭和31年3月28日 規則第7号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和31年3月28日 規則第7号
昭和35年8月27日 規則第9号
昭和39年4月30日 規則第26号
昭和39年7月13日 規則第35号
昭和40年3月25日 規則第6号
昭和41年3月31日 規則第3号
昭和44年10月1日 規則第34号
昭和54年3月27日 規則第19号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和58年7月11日 規則第36号
昭和59年11月6日 規則第41号
昭和63年10月31日 規則第51号
平成10年3月31日 規則第5号
平成12年3月27日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第27号