○荒川区青少年問題協議会条例

昭和31年2月29日

条例第1号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、荒川区に区長の附属機関として、荒川区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長(区長をもって充てる。)及び次に掲げる者につき、区長が任命又は委嘱する委員40人以内をもって組織する。

(1) 区議会議員 若干人

(2) 学識経験者 22人以内

(3) 関係行政機関の職員 12人以内

(委員の任期)

第4条 前条第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長2人を置く。

3 副会長は、委員が互選する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、区長が招集する。

(専門委員)

第7条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。

(定数及び表決数)

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和32年10月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成12年12月6日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

荒川区青少年問題協議会条例

昭和31年2月29日 条例第1号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和31年2月29日 条例第1号
昭和32年10月8日 条例第3号
昭和41年10月7日 条例第18号
平成12年12月6日 条例第47号