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更新日:2024年2月16日

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なりすまし投票は重大な犯罪です

他人になりすまして投票する行為は、公職選挙法違反として2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます。また、詐欺投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。

公職選挙法違反として処罰されると、一部の例外を除き、5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙をすることができなくなります。

有権者としてルールをよく理解し、公平・公正な選挙を行いましょう。

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