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更新日:2020年6月26日

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東京都市計画 高度利用地区 三河島駅前南地区について

三河島駅前南地区は、第一種市街地再開発事業の施行に伴い、高度利用地区に指定されております。

<平成20年6月10日 荒川区告示第131号>
区域 面積 建築物の容積率の最高限度
(※注釈1)
建築物の容積率の最低限度
(※注釈2)
建築物の建ぺい率の最高限度
(※注釈3)
建築物の建築面積の最低限度
(※注釈4)
壁面の位置の制限
(※注釈5)
備考
a 約0.2ヘクタール 800% 300% 60% 200平方メートル 4メートル -
b 約0.3ヘクタール 550% 300% 60% 200平方メートル 4メートル -
合計 約0.5ヘクタール - - - - - 三河島駅前南地区市街地再開発事業施行区域

(※注釈1)
建築物の容積率の最高限度の特例

  1. 建築物の敷地面積の規模による限度
    敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物(建築基準法第86条第1項に該当する建築物は同一敷地内にあるものとみなす)にあっては、aゾーンにおいては500%を限度とし、bゾーンにおいては300%を限度とする。
  2. 建築物の用途及び敷地内空地による限度
    下記に該当する場合は、その減じる数値(複数に該当する場合は、それらの数値の合計)をaゾーンにおいては800%から減じ、bゾーンにおいては550%から減じる。
    • 1)敷地内に設ける道路境界から4メートルを超える位置に設ける広場等の空地面積(地区計画に関する都市計画に定める広場に限る)の合計が敷地面積の10分の1未満である建築物にあっては10分の15を減じる。
    • 2)住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が3分の2未満である建築物にあっては、下記の数値を減じる。
      • ア 2分の1以上の場合 50%
      • イ 3分の1以上、2分の1未満の場合 100%
      • ウ 3分の1未満の場合 150%
  3. 建築基準法第52条第14項の規定により許可された建築物については、許可の範囲内において、これを超えることができる。

(※注釈2、4)
バス停留施設に設ける付属施設、公共自転車駐車場、公衆便所、巡査派出所その他これに類するものは適用しない。

(※注釈3)
建築基準法第53条第5項第1号に該当する建築物にあっては、20%を加えた数値とする。

(※注釈5)
自動車駐車場・自転車駐車場の出入り口、落下物防止のための庇及びアーケード、アーケードを支えるための柱を除く。

壁面の位置の制限
高度利用地区 三河島駅前南地区

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防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2812)

ファクス:03-3802-0046

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