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虐待は、子どもの健やかな発育・発達を損ない子どもの心身に大変深刻な影響を及ぼします。
子どもを虐待から守る大きな手助けとなっているのは、近隣・知人からの通告です。
子どもや親のサインを見逃さず、地域で児童虐待を防止しましょう。
気になる子どもがいる、子どもを虐待しそう、親に虐待されている、そんなときは相談してください。相談者とその内容に関する秘密は守られます。
子どものために、あなたのために、どうしたらいいか、一緒に考えましょう。
※注釈 虐待を受けたと思われる子どもを発見した人は、速やかに連絡する義務があります。(児童虐待防止法第6条)
「虐待かも…」と思ったら
24時間・年中無休(通話料は無料です。)
殴る、蹴る、首をしめる、激しく揺さぶるなどの暴力や、戸外にしめだすなど、子どもの身体や健康を損ねたり、またその恐れのある暴行を加えたりすること。
性的いたずらや、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体とするなど、子どもにわいせつな行為をしたり、見せたり、させたりすること。
子どもに必要な世話をしない、乳幼児を家や車の中に放置する、同居人による虐待を放置するなど、子どもの心身の正常な発達に必要な養育を行なわないこと。
無視や拒否的な態度、言葉によるおどしや罵声、兄弟姉妹間での差別、子どもの目の前でドメスティックバイオレンスを行うなど、子どもの心を傷つけること。
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お問い合わせ
子ども家庭部子ども家庭総合センター
〒116-0002荒川区荒川一丁目50番17号
電話番号:03-3802-3765
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