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更新日:2023年5月11日

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新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園への対応に係るベビーシッター利用支援事業

※本事業は、令和5年3月31日をもって終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を目的として保育所等(認可外保育施設を含む)が保育の提供の縮小、臨時休園等を行うことにより、児童が東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用する際の利用料の一部を助成するものです。

対象者

在籍している保育施設等が臨時休園したが、社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなどし、両親ともに仕事を休むことが困難な家庭

※注釈 対象児童が体調不良の場合や対象児童及びその同居家族が濃厚接触者の場合は利用できません。また、保護者が自主判断で登園を自粛している場合も利用できません。

利用料金

1時間当たり150円(本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用した場合の利用料)
※注釈 利用料以外の料金は、保護者と事業者との契約によるものとし、入会金、交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要な場合があります。なお、ベビーシッターが利用者のご自宅に伺うための交通費については、月額2万円を上限に区が助成します。

利用時間

月曜日から土曜日の午前7時から午後10時まで

  • 短時間認定の方:1日8時間まで、かつ月160時間まで
  • 標準時間認定の方:1日11時間まで、かつ月220時間まで

利用の流れ

1 対象者確認書の交付申請

利用約款等をよくお読みいただいた上で「対象者確認書交付申請書」を保育課入園相談係までご提出ください。郵送でも可能です。

2 対象者確認書の交付

事業の対象と認められた場合は、区から「対象者確認書」を交付します。

3 事業者と契約締結

東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧から事業者を選択し契約を結んでください。

※注釈 契約を結ぶ際には、「対象者確認書」が必要となります。また、契約を結ぶ際には必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(コロナウイルスによる臨時休園用)」を使いたい旨を伝えてください。

※注釈 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)と認定事業者が一部異なりますのでご注意ください。

4 アカウントの発行申請

「アカウント発行申請書」と事業者との契約書を持参の上、保育課窓口までお越しください。

5 アカウントの発行

審査の結果対象と認められた場合は、全国保育サービス協会から郵送でアカウントが送付されます。

6 利用開始

利用の際、システムから発行された助成券コードをベビーシッターに伝えてください。

関連情報

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

事業の詳細及び認定事業者については、東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3847)

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