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更新日:2021年8月27日

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指定医の申請について(医師の方)

小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、医療費助成の申請のための医療意見書を作成する医師は、予め都道府県知事等に指定された「指定医」であることと定められています。

「指定医」の指定を受けるためには手続が必要となりますので、小児慢性特定疾病医療費支給に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方は、申請手続きをしていただきますようお願いいたします。
また、指定医の指定は勤務する医療機関が所在する自治体に申請するため、複数の医療機関に勤務し、その所在地が別の自治体である場合には、それぞれの自治体で指定医の指定を受ける必要があります。

荒川区以外にも勤務しておりその医療機関でも医療意見書を作成する場合は、医療機関の所在地を管轄する都道府県等に対し、指定申請を行う必要があります。

荒川区が指定した指定医については、下記リンクからご確認ください。

荒川区指定医

指定医について

指定医の役割

  1. 小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。
  2. 国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)

指定の効力

都道府県等が指定する指定医は、指定申請書に記載した勤務先の医療機関でのみ、小児慢性特定疾病の診断書(医療意見書)を作成することができます。

指定医の要件

診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。

  1. 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(※注釈1)を有すること
  2. 都道府県知事等が行う研修(指定医研修※注釈2)を終了していること

※注釈1 詳細は下記リンクをご確認ください。

(小児慢性特定疾病情報センター)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(外部サイトへリンク)

※注釈2 指定医研修については、ページ下部の「指定の研修」を参照ください。(下記リンクからジャンプできます)

指定医研修

指定の更新

指定から5年ごとに更新申請が必要となります。

新規申請

以下の書類を荒川区保健所健康推進課に提出してください。

  1. 学会の専門医認定書の写し
  2. 指定医研修修了証(専門医の資格を有していない方)

※注釈 上記の添付書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類の写し

更新申請

現在の指定有効期間終了後も指定を希望される場合は、更新の申請が必要です。以下の書類を荒川区保健所健康推進課に提出してください。

変更申請

指定申請書の記載事項(住所・氏名・勤務医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。以下の書類を荒川区保健所健康推進課に提出してください。

辞退の届出

指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。以下の書類を荒川区保健所健康推進課に提出してください。

指定医研修

荒川区では、指定医研修をweb研修として実施しています。

これから荒川区に指定医の新規申請をされる方のうち、専門医の資格を有していない方については本研修を受講し、指定医研修修了証の交付を受けて下さい。

指定医研修実施手順

小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  1. 上記サイトにて、指定医研修を受けて下さい。
  2. 上記サイトでの研修受講後、指定医研修修了証を作成して下さい。

※注釈1 自治体を「荒川区」としてください。

※注釈2 本研修の修了をもって指定医の申請とはなりませんのでご注意ください。指定医の申請については、ページ上部の「新規申請」を参照してください。(下記リンクからジャンプできます)

新規申請

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お問い合わせ

健康部健康推進課

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3806-0364

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