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更新日:2021年9月1日
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被保険者が、災害その他の特別の事情で、一時的に生活が困難となり、利用し得る資産等の活用を図ったにもかかわらず、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められた方は、申請により一部負担金が減額、免除又は徴収猶予されることがあります。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課後期高齢者医療係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4148
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