更新日:2021年7月21日

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地域生活支援拠点等

地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等とは、障がいの重度化、障がい者の高齢化、親亡き後を見据えて、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、障がいのある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みのことです。地域生活支援拠点等に備えている機能は、下表のとおりです。

地域生活支援拠点等の5つの機能
相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援及び連絡調整をする機能
緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、障がい者等の状態変化、介護者の急病等の緊急時に受入れ及び対応する機能
体験の機会及び場の提供 病院又は施設からの地域移行、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らし等の体験の機会及び場を提供する機能
専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者、高齢化に伴い障がいが重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応をすることができる人材の養成をする機能
地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等をする機能

※参考 厚生労働省ホームページ「地域生活支援拠点等」(外部サイトへリンク)

荒川区における地域生活支援拠点等事業

 荒川区では、5つの機能の一部を担う事業所等を地域生活支援拠点等を構成する「拠点機能事業所」として認定し、整備しています(面的整備)。

拠点機能事業所一覧(令和3年6月14日現在)

 荒川区地域生活支援拠点等事業 拠点機能事業所一覧(PDF:9KB)

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出

 荒川区では、地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、運営規程に各種機能を実施することを規定し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを区に届出いただくことで、「拠点機能事業所」として認定しています。届出に当たっては、事前に障害者福祉課にご連絡ください。

届出に必要な書類

※参考 運営規程の記載例(PDF:7KB)

※特定相談支援、障害児相談支援事業所については、あわせて変更届出書を区に提出してください。

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-0819

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