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更新日:2024年1月23日

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介護保険料の納め方

65歳以上の方の介護保険料の納め方は、受給している年金の額によって、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)に分けられます。ご自身で徴収方法(特別徴収・普通徴収)を選ぶことはできません。また、年度途中で徴収方法が変更になる場合があります。徴収方法が変更になった方には通知をお送りします。
※注釈 受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。

特別徴収(年金からの天引き)

年金が年額18万円以上の方は特別徴収(年金からの天引き)になり、年金支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きされます。
4月・6月・8月は、前年度の保険料から仮に算定された額を納め(仮徴収)、10・12・2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます(本徴収)。

※注釈 次のような場合は、年金が年額18万円以上でも一時的に普通徴収となることがあります。ご不明な点は介護保険課にお問い合わせください。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった
  • 他の区市町村から転入した
  • 年度途中で年金(老齢〈退職〉年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった
  • 年度途中で、保険料が減額または増額になった
  • 年金が一時差し止めになった など

普通徴収(納付書または口座振替)

特別徴収(年金からの天引き)以外の方は、年額を7月から翌年3月までの9回に分けて、納付書または口座振替で納めます。

納付書でお支払いの方

納付書は年2回(7~9月と10~3月)に分けて送付しますので、納付書に記載の納期限までにお支払いください。10月~3月の納付書は10月中旬に送付します。

納付書によるお支払いは、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、区役所、各区民事務所、納付書裏面に記載のコンビニエンスストアまたはスマートフォン決済アプリをご利用ください。

※注釈 スマートフォン決済アプリは、アプリの「請求書の支払いサービス」を使用して、納付書(30万円以下)に印字されているバーコードを読み取り、電子マネーで納付できるサービスです。詳しくは「スマートフォン決済アプリでの納付」を確認してください。

納め忘れのない口座振替がおすすめです

口座振替依頼書によるお申込みをご希望の方は、介護保険課までご連絡ください。
スマートフォンやパソコンからの口座振替のお申込みも可能になりました。詳しくは「スマートフォンやパソコンからの口座振替のお申し込み」を確認してください。

口座振替の登録が完了しましたら、お知らせを送りますので、それまでは納付書でお支払いください。

口座振替でお支払いの方

月末(月末が休日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としになります。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2441~2443)

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