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更新日:2024年4月26日

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

新たに加算の算定等を行う居宅介護支援事業所は、下記のとおり加算等算定月の開始前に区に届出を行ってください。

提出書類

必要書類については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類等一覧(エクセル:21KB)をご確認ください。共通様式は以下の通りです。

また、特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算・情報通信機器等の活用等の体制の届出を行う場合には、併せて下記の届出書をご提出ください。

届出に伴う適用開始期等

  • 毎月15日までに届け出られたものは、翌月1日より適用開始
  • 16日以降に届け出られたものについては、翌々月1日より適用開始

加算の取下げ・減算の場合は、上記提出期限にかかわらず、その状態になった時点で速やかに届出を行ってください。届出日は、担当部署へ到達した日となりますので、郵送の場合は余裕をもってご提出ください。

なお、特定事業所集中減算については提出期限等取扱いが異なるため、下記をご確認ください。

特定事業所集中減算

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。

判定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具または地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を区に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

詳細は下記の添付ファイルをご確認ください。

特定事業所加算

特定事業所加算は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としています。提出書類は上記介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類等一覧をご確認ください。

また、特定事業所加算を取得している事業所は、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存することになっています。下記の記録様式を参考に、毎月各要件を満たしているかを必ずご確認の上、算定いただきますようお願いいたします。要件を満たしていないことが判明した場合には、すみやかに加算届をご提出ください。

(参考様式)【R6改正対応】居宅介護支援事業所における特定事業所加算等に係る基準の遵守状況に関する記録(エクセル:24KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

福祉部介護保険課事業者支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2436)

ファクス:03-3803-1504

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