トップページ > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 事業者向け申請書・届出書 > 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

更新日:2023年4月14日

ここから本文です。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

軽度要介護者及び要支援者が介護保険を利用して福祉用具貸与を受けようとする場合には、ケアマネジャーが荒川区に福祉用具貸与の可否を確認する書類を提出することが必要な場合があります。区に書類で確認を受ける場合は、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認書」を提出してください。

また、軽度者に対する福祉用具貸与の基本的な考え方と確認を受けるまでの手順については、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」を参照してください。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部介護保険課事業者支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2436)

ファクス:03-3803-1504

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。