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個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択が可能です。税額控除対象法人の認定に当たっては、所轄庁(荒川区長)から証明を受ける必要があります。
具体的な要件については、事務手引(下記PDF)をご参照ください。
税額控除に係る証明事務から申請の手引き(厚生労働省社会・援護局福祉基盤課)(PDF:767KB)
主たる事務所が荒川区内にあり、その行う事業が荒川区域を越えない社会福祉法人
要件を満たし、証明が必要な時期に申請します。
証明有効期間は、証明発行日から5年間です。
必要な申請書類やチェック事項については、関連ファイルをご覧ください。
なお、様式については、関連ファイルからダウンロードしてご使用ください。
証明書1件につき、400円の事務手数料が必要となります。
必要書類を、福祉部福祉推進課指導検査係(区役所2階窓口(6))まで、ご持参ください。
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お問い合わせ
福祉部福祉推進課指導検査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2617)
ファクス:03-3802-0202
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