トップページ > 環境 > 環境保全 > 空き地の適正な管理について

更新日:2022年6月7日

ここから本文です。

空き地の適正な管理について

空き地の適正な管理のために

荒川区では、空き地の管理の適正化に関する指導要綱に基づき、空き地が良好な状態に保持されるよう、空き地の所有者等に適正な管理を行うよう指導しております。

空き地を所有している方へ

空き地は適正な管理がなされていないと、雑草が繁茂し、虫の発生、ごみ等の不法投棄を招くなど、近隣や通行人の安心や安全を阻害する場合があります。
空き地を所有している方は、近隣住民の方の迷惑とならないよう、雑草の除去や不法投棄対策など、適正な管理をお願いいたします。

近所の空き地でお困りの方へ

適正な管理されていない空き地の雑草などでお困りの場合には、空き地の所有者に対し適正な管理を指導することになります。区にご相談いただいた場合には現地調査を行い、良好な状態に保持されていないと認める場合には、空き地の所有者等を調査いたします。その後、適正な管理を行っていただくよう働きかけを行います。

荒川区空き地の管理の適正化に関する指導要綱

荒川区空き地の管理の適正化に関する指導要綱(PDF:4KB)

荒川区空き地の管理の適正化に関する指導要領

荒川区空き地の管理の適正化に関する指導要領(PDF:9KB)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

環境清掃部環境課環境推進係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:483)

ファクス:03-5811-6462

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。