更新日:2022年12月2日

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化学物質の適正管理

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)では、適正管理化学物質(全59物質)が定められており、一定量以上の適正管理化学物質を取り扱う事業者は、毎年度の使用量等の報告と、化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)の作成等が必要になります。

適正管理化学物質とは

その性状や使用状況等から、特に適正な管理が必要とされる化学物質(放射性物質を除く)です。

環境確保条例において、59物質が定められています。

適正管理化学物質一覧(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)

適正管理化学物質の使用量等報告

環境確保条例に基づく工場・指定作業場を設置している事業者のうち、適正管理化学物質を年間100kg以上取り扱う事業者(適正管理化学物質取扱事業者)は、毎年度の適正管理化学物質の使用量等を報告する必要があります。

報告対象期間

前年度の4月1日から3月31日まで

報告期限

6月末日まで

報告様式

報告書は、正副2部ずつご提出ください。

化学物質管理方法書

環境確保条例に基づく工場・指定作業場を設置している事業者のうち、適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)を作成しなければなりません。また、そのうち、従業員数が21人以上の事業所については、化学物質管理方法書を作成または変更したときは、遅滞なく荒川区へ提出する必要があります。

提出様式

方法書は、正副2部ずつご提出ください。

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境保全係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:485)

ファクス:03-5811-6462

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