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更新日:2022年12月2日
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)では、適正管理化学物質(全59物質)が定められており、一定量以上の適正管理化学物質を取り扱う事業者は、毎年度の使用量等の報告と、化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)の作成等が必要になります。
その性状や使用状況等から、特に適正な管理が必要とされる化学物質(放射性物質を除く)です。
環境確保条例において、59物質が定められています。
適正管理化学物質一覧(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)
環境確保条例に基づく工場・指定作業場を設置している事業者のうち、適正管理化学物質を年間100kg以上取り扱う事業者(適正管理化学物質取扱事業者)は、毎年度の適正管理化学物質の使用量等を報告する必要があります。
前年度の4月1日から3月31日まで
6月末日まで
報告書は、正副2部ずつご提出ください。
環境確保条例に基づく工場・指定作業場を設置している事業者のうち、適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)を作成しなければなりません。また、そのうち、従業員数が21人以上の事業所については、化学物質管理方法書を作成または変更したときは、遅滞なく荒川区へ提出する必要があります。
方法書は、正副2部ずつご提出ください。
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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