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更新日:2023年12月21日
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騒音規制法では著しい騒音を発生させる施設(機械設備等)を、振動規制法では著しい振動を発生させる施設を特定施設として定めており、事業者は各種届出、報告、基準の遵守等が義務付けられています。
新たに特定施設を設置する場合は、設置に係る工事着工の30日前までに届出をしてください。
届出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
すでに設置届出をしている特定施設について、機械設備の数や公害防止の方法を変更する場合は、変更に係る工事着工の30日前までに届出をしてください。
(台数が減少した場合や公害の増加を伴わない場合など、届出が必要ない場合もありますので、届出にあたっては事前にご相談ください。)
届出や相談にご来庁される方は、事前に環境課環境保全係(電話:03-3802-3111 内線:485)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
届出書は、それぞれ正副2部ずつご提出ください。
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係
(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
特定施設設置事業所が環境確保条例に基づく工場や指定作業場に該当すると、施設の設置や変更に伴い、工場認可申請や指定作業場届出も合わせて必要になる場合があります。
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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