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更新日:2024年5月1日

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内職の相談・あっせん(紹介)

内職とは

内職とは、自宅などを作業場として、事業者からの委託により、物品の提供を受けて、部品又は原材料とする物品の製造や加工を行い、その出来高によって、工賃を受けとる働き方です。

内職をお探しの方

区内にお住まいの方を対象として内職の相談・あっせん(紹介)を行っています。

※注釈 以下の内職登録・相談・あっせんの流れやあっせんに伴う書類は、内職求人事業所との調整により、感染対策の観点から、電話やファクスを利用して対応する場合もありますので、ご了承ください。

1.電話予約

登録・相談では、内職相談コーナーが混雑し、お待ちいただくことがあります。必ず事前に電話でご予約ください。ご協力お願いいたします。
電話:03-3800-8710
予約受付時間:午前8時30分から午後5時15分
月曜から金曜(水曜・土曜・日曜・祝日を除く)

2.登録

内職を希望する場合は、氏名・住所・連絡先等の登録が必要です。登録の際には、住所・氏名・年齢が確認できるもの(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等いずれかのうち1点)を持参してください。なお、登録の有効期間は登録日から1年間です。

3.相談

希望する内職の種類(組み立て、縫製など)と諸条件(住環境など)を確認・相談します。内職の完成品は、一部見本があり、手に取って確認することができます。

内職求人では、年齢の制限やペット・喫煙不可などの制限があります。

月曜から金曜(水曜・土曜・日曜・祝日を除く)の午前10時から午後5時まで相談の予約を受け付けます。

※注釈 相談に約1時間要しますので、午後5時前の来所をお勧めします。

4.あっせん(紹介)

内職登録した方と求人内容の条件が合致した場合、内職あっせん(紹介)を行います。内職あっせん(紹介)となった場合、「内職求人票」「紹介状」「事業所地図」をお渡しします。面接や説明会の日時は、こちらで調整いたします。

5.面接

内職求人の事業所で面接を行います。面接のほか、作業内容の説明や実際に作業を行う場合があります。

6.採用・不採用

面接の結果は、事業所から連絡があります。採用の場合、実際の材料の受け取りや開始時期は事業所とご相談ください。不採用の場合は、改めてご相談ください。

内職登録中の方

  • 内職登録の有効期間は1年間です。
  • 実際に内職をしていない場合、希望内容と合致する内職求人があったときは、電話でお知らせします。
  • 有効期間が終了する場合、内職相談コーナーからお知らせは致しませんので、継続して内職を希望する場合は、改めて登録を行ってください。

内職が終了した方

  • 季節的な内職等で、内職が終了し、その後も別の内職を希望する場合は、改めて相談してください。
  • 預かっている道具や資材一式がある場合は、事業者に必ず返却してください。

内職求人案件

現在の内職求人案件は以下のとおりです。
内職求人一覧表は令和6年5月1日現在のものです。下記PDFからダウンロードできます。見本例もご確認いただけますので、合わせてご覧ください。案件によっては既に求人が終了している場合もありますので予めご了承ください。

相談窓口

JOBコーナー町屋 内職相談窓口
(荒川区荒川7-50-9センターまちや3階)
利用時間:月曜から金曜(水曜・土曜・日曜・祝日を除く) 午前10時から午後5時まで

※注釈 登録されてもご希望どおりあっせん(紹介)できない場合があることをあらかじめご了承ください。

ご注意ください

誰にでも簡単な仕事で高収入が得られるというような「うまい話」、いわゆる「インチキ内職」に十分気をつけましょう。

感染症対策

内職相談コーナーでは、引き続き感染対策のため、施設の換気、アルコール消毒液の設置、相談員のマスク着用等の対策をしての相談対応いたします。ご了承くださいますようお願い致します。

相談等は、事前電話予約制となっております。ご利用の皆様は、体調不良の場合は利用を控えていただきますようお願い致します。

内職求人事業者の方

区では内職求人を広く募集しています。

  1. 簡単な手仕事や事務的な仕事がありましたら、短期的な仕事でも結構ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
  2. 担当者がお伺いの上、求人内容の確認・登録をさせていただきます。内職見本があればお預かりします。
  3. 内職求人にマッチする内職求職者をあっせん(紹介)いたします。

委託状況届

家内労働者への仕事(内職等)を委託している委託者の方は、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、「委託状況届」を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。4月30日までに提出してください。

問い合わせ先

東京都革靴製造業最低工賃が改正

東京都内において革靴製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正最低工賃の発効日は、令和5年8月9日です。

問い合わせ先

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お問い合わせ

産業経済部就労支援課

〒116-0002荒川区荒川7-50-9 センターまちや3階

電話番号:03-3800-8710

ファクス:03-3819-7766

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