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更新日:2024年5月1日

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事務所等賃料補助金

賃料補助

創業するには、商材の開発、販路開拓など解決しなければならない課題がたくさんあります。
その中でも、確実な創業、安定した経営を実現するには、資金調達が重要なポイントです。
荒川区では、創業期における限られた経営資源の有効活用を支援するため、区内で事務所等を賃借して起業を計画している方に対し、事務所等の賃料を補助します。
具体的なビジネスプランを持ちながら、資金面で創業に踏み出せなった皆様、この機会をぜひご活用ください。荒川区は創業にチャレンジする皆様を応援します。
※注釈 年に2回(4月・10月)募集を行っています。

申請受付

  • 第1回募集(4月):令和6年4月1日から30日まで
  • 第2回募集(10月):令和6年10月1日から31日まで

補助対象者

荒川区内で新たに創業を計画する方(法人の設立、個人事業の開業のいずれの場合も対象)
ただし、以下の要件をすべてを満たす方が対象となります。
(要件等は一部抜粋です。詳細は募集の際に公表いたします募集要項をご覧の上、ご確認ください)

  • 一定期間内に創業した方または創業可能な方
    ※注釈 募集月によって期間が異なります。
    • 4月募集の場合:令和5年10月1日以降に創業した方又は令和6年9月30日までに創業可能な方
    • 10月募集の場合:令和6年4月1日から令和7年3月31日までに創業した方又は創業可能な方
  • 創業後の企業等の規模が中小企業であること
  • 原則、大企業が実質的に経営に参画しないこと
  • 原則、フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと
  • 国等から事務所等の賃料に対する補助金(国の「創業補助金」等)を受けないこと
  • 税金を滞納していないこと
  • 区内産業及び地域の活性化に寄与する事業を行うこと 等

補助金額

新たに区内で事務所・店舗を借りて創業する方に、その事務所等の賃料を最長2年間補助します。
※注釈 補助対象者は区報等で公募の上、審査(書類審査及び面接審査)により決定します。

限度額:1年目5万円/2年目3万円(月額)

補助対象物件

事業活動の拠点となる事務所等
※注釈 住居と兼用する場合等は対象外です。

対象期間

交付決定から最長2年間
※注釈 「事務所等の賃借を開始すること」と「創業すること」の両方を満たした日の属する月の翌月が起算月です。

申込・問合せ

荒川区 産業経済部 経営支援課 産業活性化係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
メール:sogyoitshien@city.arakawa.tokyo.jp
電話:03-3802-3111(内線:458) ファクス:03-3803-2333

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課産業活性化係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:458)

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