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区内製造業者が老朽化した工場を区内で建替える際に、工事期間中の賃貸工場の家賃の一部を補助します。
随時
※注釈1 予算の枠に限りがありますので、建替えの際は、お早目にご相談ください。
※注釈2 賃貸契約期間が年度をまたがる場合は、年度ごとに申請する必要があります。
※注釈3 年度を遡っての申請はできませんので、ご注意ください。
荒川区内に本社のある中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者のみ)で、申告の完了した直近の法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度個人住民税の滞納をしていないこと。
老朽化等により区内に工場を建替える際に民間の賃貸工場を利用する場合の家賃
※注釈 賃貸借した建築物が住居と共用の場合は、工場分だけ対象
(不動産事業者に按分してもらうか、面積按分により算定)
補助対象経費の3分の1で、上限月額10万円まで。
(月額の千円未満は切捨て)
12か月以内(賃貸借契約書に記載されている期間を超えての申請は不可。建築工事期間が延長されても補助期間は延長されません。)
※注釈 賃貸契約期間が年度をまたがる場合は、会計年度毎に補助金を支出しますので、会計年度終了時にも実績報告書を提出していただきます。
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課経営支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:459)
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