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更新日:2023年1月25日

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特別区民税・都民税における合計所得金額・総所得金額・総所得金額等の違い

「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、特別区民税・都民税(以下、住民税といいます。)の計算に用いられています。どれも所得の合計を表す似た言葉ですが、税法上少しずつ違いがあり、それらが用いられる場面が異なります。
ここでは、「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の3つの違いを説明をするとともに、それぞれどのような場面で用いられるのか簡単に説明します。

「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の関係図

「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の関係を図で表すと下記のようになります。

修正版「合計所得」「総所得金額」「総所得金額等」の関係図

「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の関係図(PDF:200KB)(別ウィンドウで開きます)

合計所得金額とは

合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
  • 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

合計所得金額を用いる場面

合計所得金額を用いて判定するものには、主に以下のものがあります。

  • 均等割の非課税限度額
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税限度額
  • 扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の所得判定
  • 配偶者控除、配偶者特別控除の所得1000万円超の判定
  • 寡婦、ひとり親控除の所得要件(500万円以下)の判定

総所得金額とは

総所得金額とは、総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。分離所得は含まれません。

総所得金額等とは

総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の合計所得のことをいいます。
総合課税のみで構成される「総所得金額」に分離所得が足されることから、総所得金額等といいます。

なお、分離所得の土地・建物等の譲渡所得に伴う特別控除は適用されていません。

総所得金額等を用いる場面

総所得金額等を用いて判定するものには、主に以下のものがあります。

  • 所得割の非課税限度額
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄附金税額控除

他の制度における所得

他の制度で用いられる「所得」については、住民税における各種「所得」と取り扱いが異なる場合がありますので、ご留意ください。

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323))

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