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更新日:2023年11月13日

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郵送による転出届(荒川区から国外へ引っ越す時)

海外が生活の本拠となる場合、国外転出届が必要です。海外が生活の本拠となる場合とは、海外で働く、海外の学校に入学する等の理由で出国している場合です。

転出届は窓口で手続きをしていただくことが原則ですが、転出の届け出をしないまま国外へ引っ越してしまった等、やむを得ず窓口へ来ることができない事情がある場合は郵送で手続きを行うことができます。

この場合、転出証明書は交付されません。

届け出期間

転出する日が決まってから(おおよそ14日前から)転出するまで、または転出した後14日以内

届け出できる方

本人

必要書類(同封するもの)

  • 転出届(郵送用)
  • 本人確認書類の写し
  • パスポート(顔写真のページを含む全ページ)

手続きの流れ

  1. 転出届(郵送用)にボールペン等で、転出する本人が必要事項を記入してください。携帯電話や固定電話等、日中連絡のとれる電話番号を必ず記入してください
    ※注釈 消えるボールペンで記入した場合やすべてパソコンで作成した場合は不可
  2. 返信用封筒に届出人の住所・氏名を記入し切手を貼付してください。
  3. 必要書類を、荒川区役所戸籍住民課住民記録係または管轄の区民事務所に送付してください。
  4. 区では転出届が到達次第、転出処理を行います。転出処理に要する日数の目安は転出届をポストに投函してから、郵送にかかる日数を含めて3から5日です。

必要書類の宛先

上記の必要書類は、お住まいの住所(既に転出をしている場合はお住まいだった住所)の管轄事務所に送付してください。

転出届(郵送用)に係る必要書類の送付先
転出前の荒川区の地域 送付先(管轄の区民事務所)
南千住 〒116-0003
荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住2F
南千住区民事務所
荒川 〒116-8501
荒川区荒川2-2-3
荒川区役所戸籍住民課住民記録係
町屋 〒116-0002
荒川区荒川7-50-9 センターまちや4F
町屋区民事務所
東尾久、西尾久 〒116-0011
荒川区西尾久3-7-15
尾久区民事務所
東日暮里、西日暮里 〒116-0014
荒川区東日暮里6-17-6(ふらっと日暮里内)
日暮里区民事務所

手数料

無料

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転出届(荒川区から国外へ引っ越す時)

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

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