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住居表示の番号、いわゆる住所が確定(付定)していない建物には住民登録ができず、郵便物も届かない場合もあります。そのため、新築・建替え・改築等が行われた場合は建物その他の工作物新築届の申請が必要になります。
申請は1棟につき1つの申請書が必要になります。
公道や河川で囲まれた区域を街区と定め、その周囲を南東の角を起点として、地図上で15メートル間隔で区切り、1から順に時計回りで基礎番号をふります。その街区の中に建物などが建った場合、主要な出入り口が街区周囲の境界線(主に公道)と接するところに定められている基礎番号を住居表示とし、付定します。これが基本となり、周囲の状況等を総合的に判断し、住所をつけます。
したがって、同じ「基礎番号」のところに出入り口がある建物は同じ「住居番号」になります。この番号は建物についていますので、新築・建替え・改築等が行われた場合は、申請が必要になります。
付定が決定した建物は決定通知書及び住居番号プレートを郵送いたします。スケジュール感、注意事項については下記をご覧ください。
建物その他の工作物新築届
建物(駐車場を含む)を新築・建替え・改築等が行われた場合に提出する申請書です。
申請は建築物の基礎工事が終了し、出入口の確認がとれる状態になった段階から申請可能です。
注釈 ファックスでの申請は受付できません。
月曜から金曜(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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