更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

セーフティネット保証制度

この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症に関する各種認定

新型コロナウイルス感染症に関する各種認定についての詳細は、荒川区ホームページ内の別ページに掲載しております。

対象となる中小企業者

  1. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
  2. 法人は、登記上の本店所在地または事業実態のある事業所の所在地が荒川区内、個人事業者は事業実態のある事業所の所在地が荒川区内にある中小企業者
  3. 申込日時点で、中小企業信用保険法第2条第5項の各号または第6項に定められた各要件を満たしていること

セーフティネット保証制度一覧

各保証制度に関する詳しい内容は、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号まで)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

利用方法

この制度を利用するには、区の認定を受けたのち、金融機関等にて信用保証協会の保証付き融資を申込む必要があります。その際、認定書は、必ず融資が受けられる事を保証するものではありません。認定に必要となる書類は、各保証制度により異なります。詳細はお問い合わせください。

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?