更新日:2019年4月1日
利用に当たっては、事前に信用保証協会の保証残高を確認しておく必要があります。
信用保証協会の保証残高が2,000万円以下(新規申込額を含む)で。次のいずれかに該当する中小企業者
- 常時使用する従業員の数が20人(卸・小売業〈商業〉、サービス業は5人)以下の法人又は個人
- 東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合または、その組合員の3分の2以上が東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合
- 組合員の数が20人以下の企業組合
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合 ※注釈 ただし、2から4までの組合は、組合員全員が区内に事業所を有している事業者であること
- 常時使用する従業員の数が20人以下の医業を主たる事業とする法人 ※注釈 ただし、1から4までに掲げる事業者を除く
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
※注釈 運転資金による借換も可能。ただし、借換残高に運転資金を上乗せするあっせんの申込みとなり、残債のみの借換はできません。この制度で借換される融資は、保証協会の責任共有制度対象外の融資のみです。
- 運転資金・運転設備併用資金・・・7年以内
※注釈1 据置期間を含む - 設備資金・・・10年以内
※注釈2 据置期間を含む
- 保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
- 担保・・・必要に応じて