更新日:2015年4月1日
魅力ある店舗づくりのための費用の一部を補助します。
区内商店街の会員であって、小売業・一般飲食業・サービス業を営む方
チェーン店、フランチャイズ加盟店及び店舗面積が500平方メートル以上の店舗は除きます。
商店街および地域の活性化に資する次のような個店改善に取り組む事業を対象とします。
※注釈1 老朽化した店舗や設備の更新等を主たる目的とした事業にかかる経費は対象となりません。
※注釈2 補助金の交付決定前に工事等に着手したものは、対象となりません。
※注釈3 事業は年度内に終了する必要があります。
対象事業の実施にかかる店舗改装費、備品購入費、情報システム導入費等の一部を補助します。
また、区の制度融資を受ける場合は、その利用者負担金利相当分を全額補助します。
事業に要する経費の2分の1、1店舗につき100万円を限度に補助します。
※注釈 区の制度融資にかかる利用者負担金利については、上記の限度額に関わらず全額補助します。
申請に向けた事業計画の策定を支援するため、中小企業診断士を派遣します。