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更新日:2024年1月22日

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無償化のための認定について(施設等利用給付認定)

私立幼稚園等の無償化による補助を受けるためには、施設等利用給付認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)を受ける必要があります。

1 認定区分

(1)新1号認定

荒川区に住所を有する3~5歳児及び満3歳児の方。

認定こども園、幼稚園(新制度移行園を除く)又は特別支援学校に在籍する園児に対する保育料が無償化の対象となります。

(2)新2号認定

荒川区に住所を有する3歳児から5歳児で、両親が共働きである等の「保育の必要性」の要件を満たす方。

以下の費用が無償化の対象となります。

  • 認定こども園、幼稚園(新制度移行園を除く)又は特別支援学校に在籍する園児に対する保育料
  • 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する園児に対し行われる預かり保育料
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

(3)新3号認定

荒川区に住所を有する0歳児から2歳児(※)で、両親が共働きである等の「保育の必要性」の要件を満たすことに加えて、住民税非課税世帯である方。

※私立幼稚園の満3歳児クラスに在園する場合は、3歳になった時点で新3号認定の対象になります。

以下の費用が無償化の対象となります。

  • 認定こども園、幼稚園(新制度移行園を除く)又は特別支援学校に在籍する園児に対する保育料
  • 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する園児に対し行われる預かり保育料
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

2 認定申請

(1)新1号認定

施設等利用給付認定・変更申請書を提出してください。

(2)新2号認定及び新3号認定

施設等利用給付認定・変更申請書および「保育の必要性」の証明書類を添えて提出してください。

「保育の必要性」の証明書類については下記をご覧ください。

また、認可外保育施設の利用に伴い施設等利用給付認定を申請する方で、認可保育施設の利用申し込みをしていない方については、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」もあわせてご提出下さい。

3 「保育の必要性」について

(1)「保育の必要性」の事由と要件、認定期間 

  • 父・母がそれぞれ下記の事由及び要件のいずれかに該当する必要があります。
  • 認定事由別に認定期間が異なります。

「保育の必要性」事由と要件、認定期間一覧

事由 要件 認定期間
居宅外労働

月12日以上1日4時間以上の就労を常態

※就労時間には休憩時間を含む

※育児短時間勤務の場合は正規勤務時間を基に認定

雇用期間が終了する月の月末まで
居宅内労働 居宅内自営 月12日以上1日4時間以上の就労を常態
内職 月12日以上1日4時間以上月収3万5千円以上の就労を常態

就労内定・求職中

月12日以上1日4時間以上の就労を常態とする内定 3カ月以内
求職中
就職又は事業開始に必要な就学・技能習得(※) 学校教育法に定める学校、国・都・市町村設置の職業訓練施設で就職又は事業開始に必要な技能習得中で昼間、週3日・4時間以上の外出を常態としている場合 必要としなくなった月の末日まで
上記の他、就職または事業開始に必要な技能習得中で昼間、週3日・4時間以上の外出を常態としている場合
語学習得のための各種専門学校等に通学している場合
妊娠・出産 妊娠・出産 5か月(出産月及び前後の2か月)

疾病・心身障害等

疾病 入院 必要としなくなった月の末日まで
在宅 寝たきり、精神性疾患・感染性疾患、一般療養
心身障害等 身障手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度
介護 付添い介護 通院・通所等で週3日以上の介護
自宅療養 居宅内での寝たきり高齢者・重度心身障害者等の常時介護
上記以外
災害 災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に欠ける場合
両親不存在 死亡・行方不明・拘禁等

(2)「保育の必要性」の証明書類

  • 各書類については、提出日の2カ月以内に発行された書類を用意してください。再申込をされる場合も、改めて提出が必要になります。
  • 保護者それぞれの状況にあわせて、ご用意ください。
  • 追加で必要な書類がある場合は、個別に御案内します。

「保育の必要性」証明書類一覧

保護者の状況 必要書類 様式 備考
就労中 就労証明書

区指定

  • 就労証明書は勤務先から証明していただくものですので、保護者の方が自筆で書き加えたものについては無効となります。
  • 自営業の方、親族が経営している会社にお勤めの方は就労証明書のほか、事業内容が確認できる書類を添付してください。
    (例)営業許可証、開業届、商業登記簿謄本、申告書等の写し
  • 育児休業中の方も就労証明書をご用意ください。
就労内定 就労証明書

区指定

内定先での証明が必要です。
求職中 求職活動状況申告書

区指定

勤務が決まり次第、就労証明書を提出してください。
就学・技能習得 在学証明書・時間割等    
出産予定 母子健康手帳の写し   分娩予定日の記載のあるページをコピーしてください。
疾病 医師の診断書

区指定

荒川区指定の様式に医師が記入したものをご用意ください。
障がい 障害者手帳等の写し    
介護 介護に関する申立書
被介護者の診断書等

区指定

介護に関する申立書は、荒川区指定の様式でご用意ください。

4 申請書類の提出先

(1)私立幼稚園等(新制度移行園を除く)の在園児の場合

  • 4月入園の園児については、園へ提出してください。
  • 上記以外の園児については、入園が決まった段階で荒川区子育て支援課子育て事業係へ提出してください。
  • 入園後の認定区分変更にかかる申請書類等については、荒川区子育て支援課子育て事業係へ提出してください。

(2)私立認定こども園(幼稚園部分)及び私立幼稚園(新制度移行園)の在園児の場合

  • 荒川区所在の黒川幼稚舎及びワタナベ学園の場合は、園へ提出してください。
  • 上記以外の園の場合は、荒川区子育て支援課子育て事業係へ提出してください。

(3)区立幼稚園及び汐入こども園の在園児の場合

在籍する園へ提出してください。

(4)認証保育所・家庭福祉員・認可外保育施設に在園(利用)している場合及びいずれの施設にも在園していない場合

荒川区保育課入園相談係へ提出してください。

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て事業係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3812)

ファクス:03-3802-4919

私立幼稚園・私立認定こども園の幼稚園部分に在園する場合
子育て支援課子育て事業係
電話:03-3802-3111(内線:3812)

区立幼稚園・汐入こども園(短時間・中時間)に在籍する場合
学務課学事第一係
電話:03-3802-3111(内線:3332)

認証保育所・家庭福祉員・認可外保育施設に在園(利用)している場合及びいずれの施設にも在園していない場合
保育課入園相談係
電話:03-3802-3111(内線:3825、3826、3827)

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