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更新日:2024年3月26日

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新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号認定」(令和6年6月30日まで)

突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、指定期間が令和6年6月30日まで延長となります。

なお、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途を借換に限定しています(借換資金に追加融資資金を加えることは可)。また、これに伴い、令和5年10月1日以降認定申請書の様式を変更しています。ご注意ください。

認定要件

対象者

  1. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者。
  2. 荒川区内に事業所を有している中小企業者。

認定基準

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る同感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定基準の緩和

以下の要件に該当する事業者の場合、認定基準を緩和します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年の売上高等が減少している事業者

前年同月又は前年同期3か月間の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前の同月及び同期3か月間の売上高等と比較します。

※注釈 詳細はお問い合わせください

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等が増加している事業者

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同月比で増加している場合は「最近2~6か月の平均」売上高等と前年同期間の平均売上高等と比較します。

前年実績の無い創業者または前年以降店舗や業容拡大した事業者

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の場合、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較します。

 

上記の緩和要件に1つ該当し、セーフティネット保証4号では20%以上減少が必要。

必要書類

  1. 認定申請書 1通
  2. 試算表・売上台帳等 ※注釈 比較対象月の売上がわかるもの
  3. 税務署の受付印のある最新の確定申告書一式(決算書)※注釈 電子申告の場合、併せてメール詳細が必要です。
  4. 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの) ※注釈 法人のみ
  5. 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
  6. 実印
  7. 許認可書 ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
  8. 委任状(第15号様式)(PDF:5KB)(別ウィンドウで開きます) ※注釈 金融機関が代理申請をする場合

認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。

認定申請書等

申請書、確認書のパーセンテージは小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%

緩和型認定基準を使用する際は、申請書の書き方が異なりますので融資係までお問合せください。

認定確認書は提出不要ですが、計算の確認をする際にご利用ください。

申請方法

必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階5番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。

提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。

【参考】関連情報

セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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