ここから本文です。
荒川区では、事業資金等を必要とする区内中小企業の皆様を支援するため、融資あっせん制度を設けています。
この制度は、荒川区が直接貸し付けるのではなく、荒川区が融資あっせんした申込みに対して、金融機関や東京信用保証協会が審査し融資を行うものです。
金融機関で融資が実行された場合には、区が利子の一部や信用保証料の全額または一部を補助します。
次の要件をすべて満たしている方
※注釈1 サラリーマンの副業と見られるものや生活資金、借入金の返済資金、納税資金、支払済みの代金等は対象となりません
資金使途は、事業経営に必要な下記の運転資金、または設備資金であること
※注釈1 車両を購入する場合は、商用車(1、4ナンバー)や事業専用の特殊車両(8ナンバー)に限ります。ただし、タクシー業及び介護施設等の利用者の送迎用車両については、乗用車(3、5ナンバー)も可能です。(タクシー業のみあっせん限度額は400万円、返済期間は4年以内)
※注釈2 機械及び車両を購入する場合には、見積書・カタログ等が必要です。
※注釈3 購入済みや支払済みの設備等については、融資の対象にはなりません。
融資の種類ごとに定める融資限度額以内となります。なお、既に区の融資を利用している場合には、利用中の融資残額と、新たに申込む区の融資の金額の合計が8,000万円以内となります。
荒川区(経営支援課)の窓口において、融資相談員または融資専門相談員(中小企業診断士)に事前にご相談下さい。利用要件の確認などを行った後、申込書類などをお渡しします。
委任状があれば、融資の申し込み及び中小企業信用保険法第2条第5項の認定申請手続きについて、金融機関担当者の代理申請を受け付けることができます。
融資制度の利用にあたり、信用保証料の補助を受けることができます。
※注釈 特別融資3本目以降の補助率は2分の1
信用保証料の補助を受けた融資を繰上完済し、信用保証料の一部が保証協会より返戻された場合には、区の補助した比率に応じて区に返還していただきます。返還をしていただけない場合は、次回、区の融資制度を利用出来ません。
区では融資を利用する方の負担軽減のため、利子の一部(融資の種類により異なります)を補助しています。
ただし、次のような場合には、利子補給を中止します。
現在、区の融資制度を利用している場合、利用中の融資残高と新たに申込む区の融資金額の合計が、8,000万円以内であれば、次のような利用ができます。
元金返済を6か月以上継続している区の融資については、経営改善借換融資で残債を借り換えて一本化し、返済することができます。その際、運転資金を上乗せすることができます。
また、普通融資の小規模企業資金融資でも借り換えできる場合があります。ただし、普通融資の小規模企業資金融資については、残債の返済のみを目的とする申込みはできません。
経営改善借換融資及び普通融資の小規模企業資金融資で借り換えする場合には、据置期間をとることはできません。また、信用保証料の補助はありません。
現在、区の融資を利用している方で返済が困難な場合は、1融資について原則24カ月を限度として、返済期間の据置、または延長を行うことが出来ます。詳細は、経営支援課融資係へ相談して下さい。
区の条件変更のあっせんを受けずに条件変更をした場合、またはあっせんした条件変更の内容と異なる変更を行った場合には、区の利子補給を中止します。条件変更を希望する方は、必ず事前に経営支援課融資係へご連絡下さい。
東京信用保証協会は、中小企業の方々が金融機関から事業経営に必要な資金を借り受ける場合に、「公の保証人」となって中小企業の信用力を補完する公的機関です。
保証にあたっては、保証資格、経営者の意欲や信頼性、資金使途とその効果、返済能力などを重視して審査します。日頃から帳簿を整理して適正な経理を行い、経営内容を十分に把握しておくことをお奨めします。
令和5年度荒川区中小企業融資制度のご案内(パンフレット)は、下記からダウンロード出来ます。
令和5年度荒川区中小企業融資制度のご案内(パンフレット)(PDF:980KB)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください