○荒川区要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年2月27日
制定
(18荒子計第1926号)
(助役決定)
(設置)
第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に定める要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に定める要支援児童という。以下同じ。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に定める特定妊婦という。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童対策地域協議会を設置する。
(名称)
第2条 要保護児童対策地域協議会の名称は、荒川区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)とする。
(所掌事項)
第3条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する検討及び要保護児童等対策の普及啓発の推進に関する協議を行うものとする。
(組織)
第4条 協議会は、荒川区(以下「区」という。)及び別表第1に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)をもって構成する。
2 協議会は、次に掲げる会議を設置する。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、荒川区子ども家庭総合センター所長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、荒川区子ども家庭総合センター副所長の職にある者をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、会長及び副会長並びに関係機関の代表者並びに別表第2に掲げる区関係部(以下「区関係部」という。)の部長、課長及び所長並びに教育委員会事務局の部長及び課長のうちから会長が指名した者をもって構成する。
2 代表者会議は、協議会を構成する関係機関、区関係部及び教育委員会事務局(以下「関係機関等」という。)の円滑な連携を確保するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等の支援に係る制度全体に関すること。
(2) 要保護児童等への支援に係る関係機関の協力体制に関すること。
(3) 要保護児童等への支援の実施状況の把握及び評価に関すること。
(4) その他要保護児童等に対する支援に関して会長が必要と認めること。
3 代表者会議は、原則として年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の代表者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
5 代表者会議の内容及び資料は原則として非公開とする。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、関係機関等から推薦を受けた者及び会長が必要と認めた機関等で実務に携わる者をもって構成する。
2 実務者会議は、要保護児童等に係る活動を実際に行っている者の知識、経験等を要保護児童等の支援に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 要保護児童等に関する支援状況等の情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等への支援に係る関係機関の連携に関すること。
(3) 要保護児童対策の啓発活動に関すること。
(4) 個別ケース検討会議で解決が困難であると認められた事例の検討に関すること。
3 実務者会議は、会長が招集する。
4 実務者会議の内容及び資料は、非公開とする。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、個別の事例ごとに、当該事例に関係する事務を分掌する関係機関等に所属する職員等をもって構成する。
2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に対する具体的な支援内容を検討するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に対する支援計画の確立及び役割分担に関すること。
3 個別ケース検討会議は、必要に応じて次条に規定による要保護児童対策調整機関が調整し、開催する。
(要保護児童対策調整機関)
第9条 区長は、荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)を、法第25条の2第4項に定める要保護児童対策調整機関として指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条 センターは、法第25条の2第5項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 協議会の庶務に関すること。
(2) 協議会の関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の運営に関して必要と認めること。
(1) 区 職員又は職員であった者
(2) 関係機関 当該機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
(3) 前2号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあった者
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
2 荒川区児童虐待防止連絡会議設置要綱(平成16年4月1日16荒保児第347号)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
関係機関 荒川警察署 南千住警察署 尾久警察署 一般社団法人荒川区医師会 公益社団法人東京都荒川区歯科医師会 社会福祉法人荒川区社会福祉協議会 区内私立幼稚園 区内私立保育園 区内認証保育所 荒川区民生委員・児童委員協議会 区人権擁護委員 区内母子生活支援施設 子育て世帯訪問支援事業受託事業者 障害児通所支援事業受託事業者 里親支援事業受託事業者 その他連携が必要と認められる機関及び法人 |
別表第2(第6条関係)
区関係部及び教育委員会事務局 総務部 福祉部 健康部 子ども家庭部 教育委員会事務局 |