○荒川区配偶者暴力相談支援地域協議会設置要綱
平成28年2月9日
制定
27荒子子第3248号
(副区長決定)
(設置)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び法第28条の2の規定により読み替えられた法第2条の被害者(以下「被害者」という。)の適切な支援を図るため、法第5条の2の規定に基づき、配偶者暴力相談支援地域協議会を設置する。
(名称)
第2条 配偶者暴力相談支援地域協議会の名称は、荒川区配偶者暴力相談支援地域協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第5条の2第3項に規定する被害者への支援に関する情報交換及び支援内容の協議に関すること。
(2) 被害者の適切な支援に係る関係機関の協力体制の整備に関すること。
(3) その他協議会において協議を要すること。
(構成)
第4条 協議会は、荒川区(以下「区」という。)及び別表第1に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)をもって構成する。
(協議会の種類)
第5条 協議会は、次に掲げる会議をもって構成する。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
(会長及び副会長)
第6条 会長は、子ども家庭部長の職にあるものとし、副会長は、子育て支援課長の職にある者とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、関係機関の代表者並びに別表第2に掲げる区関係課(以下「区関係課」という。)の課長及び所長をもって構成する。
2 代表者会議は、協議会を構成する関係機関及び区関係課(以下「関係機関等」という。)の円滑な連携を確保するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 配偶者(法第1条第3項に規定する配偶者をいう。)及び法第28条の2の規定により読み替えられた法第2条の特定関係者(以下「配偶者等」という。)からの暴力の防止及び被害者の支援制度全体に関すること。
(2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に係る関係機関等の協力体制に関すること。
(3) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援の実施状況の把握及び評価に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
3 代表者会議は、原則として年1回以上開催するものとし、会長が招集し、会長が議長を務める。
4 会長は、必要に応じて代表者会議に関係機関等以外の代表者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 代表者会議の内容及び資料は原則として公開とする。ただし、会長が認める場合には、非公開とすることができるものとする。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、関係機関等の実務担当者をもって構成する。
2 実務者会議は、被害者の支援を実際に行っている者の知識、経験等を施策に反映させるため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援状況等の情報交換に関すること。
(2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に係る関係機関の連携に関すること。
(3) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する啓発活動に関すること。
(4) 個別ケース検討会議で解決が困難であると認められた事例の検討に関すること。
3 実務者会議は必要に応じて会長が招集し、副会長がこれを主宰する。
4 実務者会議の内容及び資料は、非公開とする。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の事例ごとに、当該事例に関係する事務を分掌する関係機関等に所属する職員等をもって構成する。
2 個別ケース検討会議は、個別の被害者の支援に対する具体的な支援内容を検討するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 個別の被害者の状況把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の被害者に対する支援計画の確立及び役割分担に関すること。
3 個別ケース検討会議は、必要に応じて事務局が調整し、開催する。
4 関係機関等は、個別ケース検討会議の開催を事務局に要請することができる。
(守秘義務)
第10条 法第5条の3の規定により、関係機関等の職員である者又は職員であった者は、協議会において取り扱われた個人情報及び協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第11条 協議会の事務局は、子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係に置き、協議会の庶務に関すること等の事務を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年2月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
関係機関 荒川警察署 南千住警察署 尾久警察署 NPO法人女性ネットSaya―Saya 母子生活支援施設ハイツ尾竹 荒川区社会福祉協議会 荒川区民生委員・児童委員協議会 荒川区人権擁護委員 関係医療機関その他の連携が必要と認められる機関及び法人 |
別表第2(第7条関係)
区関係課 政策企画部広報・シティプロモーション課 総務部総務課 総務部職員課 危機管理部生活安全課 区民生活部地域つなぐ課 区民生活部戸籍住民課 区民生活部税務課 福祉部福祉推進課 福祉部生活福祉課 福祉部高齢者福祉課 福祉部障害者福祉課 福祉部国保年金課 健康部健康推進課 子ども家庭部子育て支援課 子ども家庭部子ども・若者課 子ども家庭部保育課 子ども家庭総合センター 教育委員会事務局学務課 教育委員会事務局登校・放課後サポート課 教育委員会事務局教育センター |